苦情・被害救済・紛争調停

腐敗防止および国民権益委員会への苦情申立て — 60日の処理期間、是正勧告および民願の処理遅延

苦情申立てとは、行政機関の違法、不当または消極的な処分(事実行為および不作為を含む)、または不合理な行政制度により、国民の権利が侵害され、または不便もしくは負担が生じる場合の民願をいいます(腐敗防止および国民権益委員会の設置と運営に関する法律 第2条第5号)。個人、法人、団体および韓国に居住する外国人を含め、誰でも、腐敗防止および国民権益委員会(ACRC)または地方の市民苦情処理委員会(または地方の民願苦情委員会)に書面で申し立てることができます。苦情申立てには、申立人の氏名および住所、申立ての趣旨および理由、その基礎となる事実、関係行政機関の名称、ならびに訴訟その他の救済手続を提起しているかどうかを記載します。委員会は受理した日から60日以内に処理し、調整が必要な場合など、やむを得ない事由があるときは、最大60日まで延長することができます。調査の結果、処分が違法または不当であると疑うに足りる相当な理由がある場合には是正を勧告し、申立人の主張に相当な理由がある場合には意見を表明します。勧告を受けた機関は、30日以内にその結果を報告しなければなりません。民願の処理遅延や不必要な書類の要求については、まず当該機関に苦情申立てをすることができ(7日以内に処理)、同じ内容の苦情申立てを再度行い、その機関の監査部門による調査を経た後に、監督機関に苦情申立てをすることができます。

手続き

業務類型
  • 不服・救済 難易度 高

    すでに受けた処分・決定に対して意見提出・異議申立て・行政審判を行い、または被害救済・紛争調停を申請する手続きです。審査機関が事実関係と法令を検討して決定するため、疎明資料の準備が重要です。

  1. 1. 苦情申立てに該当する事案かどうかを確認する

    まず、対象が行政庁の処分、事実行為、不作為、または不合理な制度に該当するかを確認します。行政不服申立てや行政訴訟など他の救済手続の対象となる事項、判決または裁決によって確定した権利、個人間の私的な法律関係、公務員の人事に関する措置は、関係機関への移送または却下となる場合があります。当該処分に対する行政不服申立ての期間がまだ進行中の場合は、期限を踏まえたうえで、苦情申立てと行政不服申立てのどちらによるかを併せて決定します。

  2. 2. 事実関係と証拠資料の整理

    行政機関との間でやり取りした公文書、処分通知書、民願の受付証、通話や面談の日付を日付順に整理し、あわせて処分の法的根拠と、その法律に照らして何が違法または不当であるかを別途書き出します。遅延が問題となる場合は、受付日、公表された処理期間、実際に経過した日数を表にまとめます。証拠には番号を付け、申立書の本文と対応させます。

  3. 3. 苦情申立書の作成

    申立人の氏名と住所(法人または団体の場合は、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)、申立ての趣旨と理由、その根拠となる事実、関係機関の名称、訴訟その他の救済手続の提起の有無、他の委員会に提出した苦情申立ての有無を記載します。趣旨の欄には、処分の取消し、使用料の納付、書類提出要求の撤回など、求める具体的な措置を記載します。代理人が申立てを行う場合は、代理人の人的事項と申立人との関係を記載し、代理人の資格を書面で証明します。

  4. 4. 受付、調査および意見の提出

    e-Peopleによる電子申請、または訪問もしくは郵送で申立てを行うと、委員会が担当者を指定して通知し、受付から30日が経過した時点または申立人の求めがあった時点で、進捗状況と処理完了予定日を通知します。委員会は、機関に対して説明や資料を求めたり、現地調査を行ったりすることがあり、補正を求められた場合は、事件が終結とならないよう期限内に補正する必要があります。委員会は、是正勧告や意見表明を行う前に、申立人に意見を提出する機会を与えるため、その時点で追加資料を提出してください。

  5. 5. 決定の通知と結果の確認

    委員会は、決定を申立人および関係行政機関に通知します。是正勧告、意見表明または制度改善勧告を受けた行政機関は、これを尊重し、30日以内に結果を委員会に報告しなければならず、勧告に従わない場合はその理由を書面で示さなければなりません。委員会はこの報告を申立人に伝えますので、通知を確認したうえで次の手続を決めてください。

必要書類

  • 苦情申立書(法定様式なし。同法第39条第2項および同法施行令第35条第2項が定める記載事項を記載した書面、またはe-Peopleによる電子申請)
  • 処分通知書、決定通知書または回答書の写し
  • 民願受付証または受付番号、および処理期間を確認できる資料(遅延が問題となる場合)
  • 事実関係を裏付ける証拠(写真、契約書、領収書、診療記録など、事案に応じたもの)
  • 処分の法的根拠と、違法または不当な点をまとめた資料
  • 代理人選任書および代理人の資格を証明する書類(代理人が申立てを行う場合)
  • 法人または団体の代表者の本人確認書類

費用

韓国の行政士報酬
  • から KRW 400,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

苦情申立ての提出に手数料はかかりません。当事務所の報酬は上記の金額から始まり、争点の数、行政機関とやり取りする資料の量、意見書の提出や補完書類の作成も行うかどうかによって変わることがあります。書類を確認したうえで、正確なお見積りをご提示いたします。

法的根拠と確認日

  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 2
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 39
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 41
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 42
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 43
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 46
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 48
  • Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 50
  • Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 35
  • Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 39
  • Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 42
  • Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 50
  • Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 51
  • Enforcement Decree of the Civil Petitions Treatment Act, Article 17
  • Administrative Appeals Act, Article 27

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 苦情申立てを行っても、行政不服申立てや行政訴訟の期間は止まりません。そのため、処分を争う場合は、処分を知った日から90日など、不服申立ての期限を別途管理してください。
  • 補完要請を受けた後、期間内に補完しない場合、委員会は決定により事件を終結させることがあります。そのため、要請書に記載された期限を確認してください。

よくある質問

ACRCが苦情申立てを処理するのに、どのくらいの期間がかかりますか?
原則として受付日から60日以内です。調停が必要な場合などやむを得ない事由があるときは最大60日まで延長することができ、その場合、委員会は申立人に延長の理由と完了予定日を通知します。
行政機関は、委員会の是正勧告に従わなければなりませんか?
強制力はありませんが、行政機関は勧告を尊重し、30日以内に結果を報告しなければなりません。勧告に従わない場合は、その理由を委員会に書面で示さなければならず、委員会は申立人に通知します。行政機関が特別な事情により措置が難しいと報告した場合、委員会は事案を再度審議することがあります。
行政不服申立てが係属中でも、苦情申立てをすることはできますか?
申立ては可能ですが、調査なしに他の機関へ移送されるか却下される場合があります。行政不服申立てや行政訴訟など、他の法定救済手続の対象となる事項は、委員会が申立てを移送または却下する事由となります。そのため、処分を争う場合は、提出期限とあわせてどの手続を利用するかを決める必要があります。
民願が処理期間を過ぎても未処理のままの場合、どうすればよいですか?
まず、その遅延について当該機関に苦情申立てを行うことができます。当該機関は、特別な事由がない限り、苦情申立てを7日以内に処理します。同じ申立てが再度行われた場合は、その機関の監査部門が調査を行い、その調査の後に監督機関の長に苦情申立てを行うことができます。どの段階でも、ACRCまたは市民苦情処理委員会(民願苦情委員会)に申立てを行うこともできます。
法人や外国人も苦情申立てを行うことができますか?
はい、できます。法律は、韓国に居住する外国人を含め、誰でも苦情申立てを行うことができると定めています。法人や団体は、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名を記載して申立てを行います。
行政士は苦情申立書を代わりに作成しますか?
はい、作成します。黄允相行政士事務所は、その事案が苦情申立ての対象に該当するかどうかを検討し、事実関係と法的根拠を整理したうえで、苦情申立書と証拠目録を作成します。また、ACRC、市民苦情処理委員会(民願苦情委員会)または当該機関に代わって提出し、補完要請や意見提出のための書類も作成いたします。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com

このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。