
10月27日(火)に公布された法律2件と、前日に発表された関税庁・雇用労働部の資料を取り上げました。農漁村民泊を運営または準備している方、ペットの生産・販売業者、海外直接購入(個人輸入)をよく利用する方、外国人労働者を雇用している事業主の方にご確認いただきたい内容です。
本日の要点3つ
- 都農交流法改正公布:農漁村民泊が届出制から登録制へ、事前居住・住宅所有要件の廃止、宿泊料金の届出・遵守義務、2027年10月28日(木)施行
- 動物保護法改正公布:動物生産業は5年ごとに許可更新、営業者でない者による営利目的の寄贈・引受けの禁止、2027年10月28日(木)施行
- 関税庁の海外直接購入専用通関プラットフォームが10月26日に正式開通:個人通関固有符号のワンタイム認証番号導入、電子商取引業者登録制度
1. 農漁村民泊が届出制から登録制へ、宿泊料金の届出義務を新設

- 変更点: 10月1日に国会を通過した「都市と農漁村間の交流促進に関する法律」(都農交流法)の改正案が10月27日に公布されました。これまで農漁村整備法に置かれていた農漁村民泊の条文を都農交流法に移し、次の内容を変更します。
- 参入要件の緩和: 事前居住・住宅所有要件の廃止。住宅規模の基準は地方自治体の条例で別に定めることが可能(客室数の上限は部令で定める)
- 管理の強化: 届出制を登録制に変更し、登録基準の未充足・法令違反時は登録取消し。性犯罪者などの欠格事由を新設。オンライン予約・広告に農漁村民泊である旨の表示を義務化
- 料金規制: 宿泊料金を市長・郡守・区庁長に届け出て遵守する義務。正当な理由のない予約の一方的な取消し・変更を禁止(違反時は過料・営業停止、取消し後に料金を上げて再販売した場合は課徴金)
- その他: 空き家再生民泊事業の制度化(管理者の配置義務)、事業者死亡時に事業場に居住する相続人による地位承継、食事提供の範囲を朝食から昼食・夕食まで拡大(朝食以外の食事には食品衛生法令を適用)
- 対象者: 農漁村民泊の運営者、帰農・帰村後に民泊を準備している方、空き家活用事業を検討しているマウル企業(地域コミュニティ企業)・社会的協同組合
- 施行時期: 2027年10月28日(木)施行(公布後1年)。登録基準・客室数の上限・過料の金額は下位法令で定められる予定のため、⚠️ 原文の確認が必要です
- 行政士の一言: 既存の届出事業者が登録制へどのように移行するか(経過措置)は、施行令・施行規則が出てから確定します。現在運営中の方は、届出済証・建築物台帳上の用途・客室数を事前に確認しておいてください。新たに始めようとする方は、居住要件がなくなる施行日以降に登録が可能かどうか、管轄の市・郡・区に確認されることをお勧めします。
- 出典: 大韓民国政策ブリーフィング · 農林畜産食品部 農漁村民泊制度改善 都農交流法改正案公布(10月26日)
2. 動物保護法改正:動物生産業の5年許可更新制、新種ペットショップの規制

- 変更点: 動物保護法の一部改正法律が10月27日に公布されました。営業に関する内容は次のとおりです。
- 動物生産業の許可更新制: 一度許可を受ければ営業を続けられた仕組みを、5年ごとに施設・人員基準を確認して許可延長の可否を決める方式に変更
- 新種ペットショップの規制: ペット営業者が動物保護センターに似た商号を使用したり広告したりする行為を制限。営業者でない者が営利目的でペットを寄贈・引き受ける行為を禁止
- 動物遺棄の範囲: ペットホテルなどの委託管理業所や動物病院に預けた動物を引き取らない行為も遺棄とみなす
- 飼育・管理義務: 義務違反時は100万ウォン以下の過料(2m未満のリード、酷暑・厳寒時の休息スペース未提供など)。重大な虐待行為者には裁判所が最長5年の飼育禁止命令
- 対象者: ペットの生産業・販売業・委託管理業の営業者、保護所の名称を使う譲渡業者、ペットの飼い主
- 施行時期: 2027年10月28日(木)施行(公布後1年)。民間動物保護施設の農地の他用途一時使用に関する特例は公布と同時に施行
- 行政士の一言: 既存の生産業者の最初の更新時期と更新書類は下位法令で定められます。生産業許可証の許可日と施設・人員基準の充足状況を今のうちに点検しておき、商号や広告に「保護所」「センター」などの表現を使っている場合は、施行前に変更が必要かどうか確認してください。
- 出典: 大韓民国政策ブリーフィング · 農林畜産食品部 動物保護法改正案公布(10月26日)
3. 海外直接購入専用通関プラットフォーム開通、個人通関固有符号のワンタイム認証番号

- 変更点: 関税庁が8月28日から試験運用していた電子商取引専用通関プラットフォームを10月26日に正式開通しました。個人通関固有符号の盗用を防ぐワンタイム認証番号制度を導入し、符号の管理・関税の納付を一か所で行える電子商取引専用ポータル(ecos.customs.go.kr)を開設しました。ショッピングモール側には電子商取引業者登録制度と電子商取引専用の申告書式が設けられ、取引情報が十分な物品は迅速に通関する一方、プラットフォームを経由しない高リスク物品はX線判読・検査を強化します。
- 対象者: 海外直接購入を利用する消費者、国内消費者に海外物品を販売するショッピングモール・購入代行業者、特送(国際エクスプレス)物流業者
- 施行時期: 2026年10月26日(月)正式開通。ワンタイム認証番号の使用が必須となる時期と電子商取引業者登録義務の範囲は ⚠️ 原文の確認が必要です
- 行政士の一言: 購入代行・輸入販売を行う事業者は、電子商取引業者登録の対象となるか、取引情報の提出方法がどう変わるかを、通関を委託している特送業者と一緒に確認しておいてください。消費者は、個人通関固有符号が盗用された疑いがある場合、ポータルで符号を再発給できます。
- 出典: 大韓民国政策ブリーフィング · 関税庁 海外直接購入専用通関プラットフォーム正式開通(10月26日)
4. 外国人労働者の勤務が1年未満の場合、出国満期保険は事業主に帰属

- 変更点: 賃金未払いで雇用許可が取り消されても、1年を満たさなかった外国人労働者の出国満期保険は事業主に帰属するという報道について、雇用労働部が10月26日に説明資料を出しました。勤労者退職給付保障法は継続勤労期間1年未満の労働者に退職金の支払義務を定めておらず(第4条)、外国人勤労者雇用法施行令も勤務期間が1年未満であれば出国満期保険の一時金は使用者に帰属すると定めている(第21条)という説明です。制度自体が変わったわけではなく、雇用労働部は権益保護のための制度改編案を検討するとしています。
- 対象者: 雇用許可制(E-9非専門就業など)の外国人労働者を雇用している事業主、勤務1年未満で事業場を移る、または出国する外国人労働者
- 施行時期: 現行基準(改編案は検討段階、時期未定)
- 行政士の一言: 出国満期保険の帰属は勤務期間1年を基準に決まるため、入社日・事業場変更日を正確に記録しておく必要があります。1年未満の労働者の賃金未払いの有無は、保険の帰属とは別に精算すべき問題ですので、給与支払記録も併せて整理しておいてください。
- 出典: 大韓民国政策ブリーフィング · 雇用労働部 報道説明資料(10月26日)
今週確認すべき期限
- 10月27日(火): 都農交流法・動物保護法の改正法律公布(施行は2027年10月28日)
- 下位法令の立法予告: 農漁村民泊の登録基準・客室数の上限、動物生産業の更新手続きについては、施行令・施行規則の立法予告時に意見を提出できます(時期 ⚠️ 原文の確認が必要)
本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否については、管轄機関への確認が必要です。
