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住民登録謄本・抄本に「世帯員」表示、10月29日施行・地籍統合証明書の新設ほか2件 | 行政ブリーフィング 10月29日

October 29, 2026황윤상 행정사AI

本日から施行される住民登録制度の変更1件、10月28日(水)に発表された立法予告2件、法務部の査証試行事業1件を取り上げます。謄本・抄本をよく取得する方、土地を所有する高齢の方、畜舎・倉庫や仮設建築物をお持ちの事業者、モンゴルからの団体旅行を誘致する業界の方にご確認いただきたい内容です。

本日のポイント3点

  1. 10月29日(木)から、住民登録謄本・抄本では世帯主本人・配偶者以外の家族を「世帯員」(sedaewon)、それ以外の人を「同居人」(donggeoin)と表示
  2. 土地台帳・林野台帳・地籍図・林野図を一つにまとめた「地籍統合証明書」を新設し、65歳以上の本人所有土地に関する窓口発行手数料を免除する立法予告(意見提出は12月7日まで)
  3. 200㎡以上の畜舎・倉庫・作物栽培施設と市場アーケード・道路日よけ施設を構造安全確認の対象に含める建築法施行令の立法予告(意見提出は12月11日まで)

1. 住民登録謄本・抄本の「世帯員」表示を施行、外国人のハングル氏名とローマ字氏名を併記

  • 何が変わるか:9月30日のブリーフィングで予告した住民登録法施行令・施行規則の改正内容が本日から適用されます。
    • 関係表示:謄本・抄本で、世帯主本人と配偶者以外の家族は「世帯員」、それ以外の人は「同居人」と表示します。「配偶者の子」「継父」「継母」のように家族関係が分かる表記を減らすためです。
    • 一般・詳細の区分:提出先から特に求められない限り「一般」で発行するよう案内し、家族関係を詳しく記載した「詳細」謄本・抄本も、必要であれば従来どおり発行を受けられます。
    • 外国人の氏名:住民登録票謄本に外国人のハングル氏名とローマ字氏名を併記できます。
    • 転入届の書類:転入届と転入届事実通知サービスの申請時に、行政情報の共同利用により持参書類を減らします。
  • 対象:謄本・抄本の発行を受けるすべての国民、再婚家庭、外国人配偶者がいる家庭
  • いつから:2026年10月29日(木)施行(4月28日公布)
  • 行政士のひとこと:ビザ・許認可の申請のように家族関係の確認が必要な書類では、「一般」謄本では関係が表示されないため、補正を求められることがあります。提出先の案内に「詳細」または「家族関係表示」と書かれているかを先にご確認ください。結婚移民・招へい関係の書類には、ハングル・ローマ字氏名が併記された謄本を取得しておくと、同一人物であることの確認がスムーズです。
  • 出典:大韓民国政策ブリーフィング・行政安全部 今月29日から住民登録謄本・抄本に「世帯員」表示(10月28日)

2. 地籍統合証明書を新設、65歳以上の本人所有土地の窓口発行手数料を免除

  • 何が変わるか:国土交通部が「空間情報の構築及び管理等に関する法律」施行規則の改正案を立法予告しました(国土交通部公告第2026-1349号)。
    • 地籍統合証明書:別々に発行していた土地台帳・林野台帳・地籍図・林野図を一つの証明書で閲覧・発行できる根拠(案第74条第5項・第6項、別紙第71号の5書式)を設けます。
    • 書式の標準化:横書式である地籍公簿の書式を、他の不動産関係の民願書類と同様に縦書式に変更します。
    • 手数料免除:現在、オンラインでの閲覧・発行は無料で、官公庁の窓口での閲覧・発行は1件あたり300~700ウォンです。改正案では、65歳以上の人が本人所有の土地の地籍公簿を閲覧し、または謄本の発行を受ける際の手数料を免除します。
  • 対象:土地を所有する65歳以上の高齢者、土地取引・開発行為許可・農地関連の申請を準備している方
  • いつから:施行日未定(段階:立法予告、意見提出は2026年12月7日(月)まで)
  • 行政士のひとこと:開発行為許可・農地転用などの許認可申請では、土地台帳と地籍図を一緒に提出することが多くあります。施行後も、受付機関が統合証明書1部で二つの書類に代えて受け付けるかどうかは業務ごとの提出書類一覧で確認する必要があるため、それまでは従来どおり書類ごとに発行を受けておいてください。
  • 出典:国民参与立法センター・空間情報の構築及び管理等に関する法律施行規則一部改正令案 立法予告(10月28日)

3. 200㎡以上の畜舎・倉庫に構造安全確認、仮設建築物の存置期間延長の基準を強化

  • 何が変わるか:2024年11月末の大雪で、構造基準が適用されていなかった倉庫・畜舎・雨よけ・日よけ施設が倒壊した被害を受け、国土交通部が建築法施行令の改正案を立法予告しました(国土交通部公告第2026-1346号)。
    • 仮設建築物:公共が利用する市場アーケード、道路日よけ施設、その他条例で定める仮設建築物を構造安全確認の対象に加えます。
    • 存置期間の延長:構造安全確認を受けた仮設建築物は、存置期間を2回以上延長する際に、構造安全を改めて確認したうえで延長します。
    • 大雪に弱い建築物:200㎡以上の畜舎・倉庫・作物栽培施設を構造安全確認の対象に含めます。
  • 対象:畜産農家、倉庫・ビニールハウス型栽培施設を建てる農業者・事業者、伝統市場の商人会、仮設建築物の存置期間延長を控えた建築主
  • いつから:施行日未定(段階:立法予告、意見提出は2026年12月11日(金)まで)。既存の建築物にも適用されるかは ⚠️ 原文の確認が必要
  • 行政士のひとこと:構造安全確認の対象になると、建築許可・申告の際に構造確認書類を提出する必要があるため、設計費用と期間が増えます。来年着工予定の畜舎・倉庫であれば、施行日と経過措置を見て日程を決めてください。仮設建築物の存置期間延長の申告を控えている方は、これまで何回延長したかを確認しておいてください。
  • 出典:国民参与立法センター・建築法施行令一部改正令案 立法予告(10月28日)

4. モンゴル団体観光客向け団体査証(C-3-2 短期訪問)、10月30日から1年間試行実施

  • 何が変わるか:法務部がモンゴル団体観光客向けの団体査証C-3-2(短期訪問)制度を試行実施します。
    • 発給対象:駐モンゴル大韓民国大使館が選定した現地の専任旅行会社7社が募集した5人以上の団体旅行客
    • 滞在範囲:15日の範囲内で韓国国内の旅行が可能
    • 運営方針:試行期間中は企業の報奨・研修団体観光客と修学旅行団を中心に運営
    • 管理:出入国・外国人政策本部が入国規制対象者・不法滞在歴のある者が含まれないよう名簿を事前に確認し、離脱者が出た場合は専任旅行会社に行政制裁
  • 対象:モンゴル団体観光客、モンゴル企業の報奨・研修旅行や修学旅行を誘致する韓国国内の旅行業界・地方自治体
  • いつから:2026年10月30日(金)から2027年10月31日(日)まで試行実施。正式導入・対象拡大は試行結果を見て検討
  • 行政士のひとこと:この査証は現地の専任旅行会社を通じてのみ申請する仕組みであり、韓国国内の招へい企業が個別に申請するルートではありません。研修・訪問の目的が団体観光ではなく業務・教育である場合は、別の在留資格が適切かどうかを別途確認する必要があります。
  • 出典:大韓民国政策ブリーフィング・法務部「モンゴル団体観光客団体査証」制度施行(10月28日)

今週押さえておきたい期限

  • 10月29日(木):住民登録謄本・抄本の「世帯員・同居人」表示施行
  • 10月30日(金):モンゴル団体観光客向け団体査証の試行実施開始
  • 12月7日(月):地籍統合証明書を新設する施行規則改正案の意見提出締切
  • 12月11日(金):建築法施行令改正案(構造安全確認の拡大)の意見提出締切

本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否については、所管機関への確認が必要です。

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