45-1 · 自動車の登録・整備・売買

自動車の移転・抵当権・ナンバープレート登録申請書類の作成

自動車の所有権が変更された場合、自動車管理法第12条および自動車登録令第26条に基づき、登録機関に移転登録を申請しなければなりません。申請期限は、売買の場合は購入日から15日以内、贈与の場合は受領日から20日以内、相続の場合は相続開始月の末日から6か月以内、その他の原因の場合は事由発生日から15日以内です。申請は、自動車登録規則別紙第14号書式の移転登録申請書に、譲渡証明書と、売買の場合は売渡人の自動車売渡用印鑑証明書または本人署名事実確認書、贈与の場合は贈与証書を添えて行います。譲受人が申請しない場合は譲渡人が申請することができ、この場合、登録機関は譲受人に対し7日から15日の期間内に申請するよう督促します。車両に残っている抵当権は移転後も車両に付随するため、事前に抹消されているかご確認ください。

HWANG YUNSANG ADMINISTRATIVE OFFICESONGDO · 37.3892° N / 126.6439° E
#自動車の移転・抵当権・ナンバープレート登録申請書類の作成#公式確認#45-1
🌐 自動車の移転・抵当権・ナンバープレート登録申請書類の作成
01

どのような場合に該当するか

どのような場合に該当するか

売買・相続・贈与に伴う移転登録、抵当設定・抹消、ナンバープレート再交付を処理しようとする車両の所有者・譲受人が対象です。
02

手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 登録 難易度 中

    施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。

自動車の売買による移転登録、抵当権の設定・抹消・移転・変更、ナンバープレートの再交付・登録番号変更に必要な書類を作成します。本人提出用の準備と首都圏の管轄官庁への訪問提出を区分します。

対応範囲・料金
個人間売買の移転登録・オンライン対象
個人間売買による車両1台について登録原簿・売買・保険資料を照合し、移転登録申請書類を作成します。法人・相続等の別原因による登録、売買交渉、車両の運転は別途です。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
個人間売買の移転登録・首都圏訪問1回
個人間売買による車両1台について登録原簿・売買・保険資料を照合し、移転登録申請書類を作成します。法人・相続等の別原因による登録、売買交渉、車両の運転は別途です。事務所訪問業務1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
移転登録書類の作成・本人提出
外国人による売買移転登録の車両1台について、身分・売買・保険資料を確認し、移転申請・譲渡証明・委任状・添付書類と署名案内を準備します。新規保険契約、売買交渉、車両の運転は含みません。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
移転登録書類の作成・首都圏訪問提出1回
外国人による売買移転登録の車両1台について、身分・売買・保険資料を確認し、移転申請・譲渡証明・委任状・添付書類と署名案内を準備します。新規保険契約、売買交渉、車両の運転は含みません。事務所訪問業務1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の設定登録・書類作成/本人提出
車両1台について、債権者・債務者各1名の合意済み設定契約・債権額・印鑑・所有資料に基づき申請書と添付書類を作成します。融資契約の新規作成、金融仲介、債権回収は含みません。本人が提出できるよう書類と受付案内をお渡しします。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の設定登録・首都圏訪問提出1回
車両1台について、債権者・債務者各1名の合意済み設定契約・債権額・印鑑・所有資料に基づき申請書と添付書類を作成します。融資契約の新規作成、金融仲介、債権回収は含みません。首都圏の管轄登録官庁への訪問提出1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の抹消登録・書類作成/本人提出
車両1台・抵当権1件について、解除証書・既存契約または紛失確認・印鑑資料に基づき抹消申請書類を作成します。債権紛争と権利者の追跡は含みません。本人が提出できるよう書類と受付案内をお渡しします。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の抹消登録・首都圏訪問提出1回
車両1台・抵当権1件について、解除証書・既存契約または紛失確認・印鑑資料に基づき抹消申請書類を作成します。債権紛争と権利者の追跡は含みません。首都圏の管轄登録官庁への訪問提出1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の移転登録・書類作成/本人提出
車両1台・抵当権1件について、合意済みの債権譲渡契約と新旧権利者の資料に基づき移転申請書類を作成します。譲渡交渉と新たな債権契約の設計は含みません。本人が提出できるよう書類と受付案内をお渡しします。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の移転登録・首都圏訪問提出1回
車両1台・抵当権1件について、合意済みの債権譲渡契約と新旧権利者の資料に基づき移転申請書類を作成します。譲渡交渉と新たな債権契約の設計は含みません。首都圏の管轄登録官庁への訪問提出1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の変更登録・書類作成/本人提出
車両1台・抵当権1件について、合意済みの変更内容と新旧証拠資料に基づき変更申請書類を作成します。必要な利害関係者の同意・判決資料はご提供いただきます。これらを得るための紛争手続は別途です。本人が提出できるよう書類と受付案内をお渡しします。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
自動車抵当権の変更登録・首都圏訪問提出1回
車両1台・抵当権1件について、合意済みの変更内容と新旧証拠資料に基づき変更申請書類を作成します。必要な利害関係者の同意・判決資料はご提供いただきます。これらを得るための紛争手続は別途です。首都圏の管轄登録官庁への訪問提出1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
自動車ナンバープレート再交付・書類作成/本人提出
車両1台について、損傷等の再交付理由、返納するナンバープレート、所有者資料を確認し、申請書類を作成します。番号変更が必要な紛失は別の経路となり、現物の製作・着脱・車両運転は含みません。本人が提出できるよう書類と受付案内をお渡しします。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
自動車ナンバープレート再交付・首都圏訪問提出1回
車両1台について、損傷等の再交付理由、返納するナンバープレート、所有者資料を確認し、申請書類を作成します。番号変更が必要な紛失は別の経路となり、現物の製作・着脱・車両運転は含みません。首都圏の管轄登録官庁への訪問提出1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
自動車登録番号変更・ナンバープレート発行・書類作成/本人提出
車両1台について、法定の登録番号変更理由と所有者資料に基づき申請書類を作成します。必要な警察の紛失・盗難確認書はご提供いただきます。ナンバープレートの現物製作・着脱・車両運転は含みません。本人が提出できるよう書類と受付案内をお渡しします。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
自動車登録番号変更・ナンバープレート発行・首都圏訪問提出1回
車両1台について、法定の登録番号変更理由と所有者資料に基づき申請書類を作成します。必要な警察の紛失・盗難確認書はご提供いただきます。ナンバープレートの現物製作・着脱・車両運転は含みません。首都圏の管轄登録官庁への訪問提出1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 01

    登録原簿と期限の確認:自動車登録原簿で所有者および登録されている抵当権や差押えの有無を確認し、移転原因(売買、贈与、相続)ごとに期限を算定します。期限を過ぎると、遅延日数に応じて重くなる制裁を受けることになります。

  2. 02

    抵当権・差押えの解消:所有者が変わっても抵当権は消滅しないため、買主が引き継ぐことのないよう、取引前に抵当権者から抹消書類を受け取り、先に抹消登録を行います。割賦ローンを完済した後も、抹消は別途申請する必要があります。

  3. 03

    原因別の書類準備:売買の場合は、譲渡証明書と、買主の情報を記載した売渡人の自動車売渡用印鑑証明書または本人署名事実確認書、贈与の場合は贈与証書、相続の場合は相続人の関係を示す書類と相続人間の協議書を用意します。登録された販売業者が販売した車両には、別途の印鑑証明書は不要です。

  4. 04

    保険と申請書:移転日を開始日として譲受人名義で強制保険に加入し、第14号書式の移転登録申請書を作成します。代理人が申請する場合は、委任状と本人の身分証明書を添付します。

  5. 05

    登録機関への申請:使用本拠地を管轄する市・郡・区の車両登録所または車両登録窓口に提出するか、Car365でオンライン申請を行います。移転に伴う取得税は申請者名義で納付し、新しい自動車登録証が交付されます。

  6. 06

    ナンバープレートの変更と事後手続き:登録番号が変わる場合はナンバープレートを交換します。譲渡人が申請した場合は、催告期間の満了後に管轄官庁の移転通知を確認し、個人が長期レンタカー(ha・heo・hoナンバー)を引き継ぐ場合は一般ナンバーに変更します。

03

提出先・受付経路

提出先・受付経路

車両登録事業所、または使用の本拠地を管轄する市・郡・区の自動車登録窓口 / Car365(オンライン)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Vehicle Registration Office · Local vehicle registration authority
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport
オンライン経路Car365 · 政府24
04

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

移転登録の期限と取得税・登録関連費用は移転原因と車両によって計算します。一部の民願は自動車民願の国民ポータルで可能ですが、原本・代理の要件を合わせて確認します。公式確認
05

報酬・官公署手数料

報酬・官公署手数料

韓国の行政士報酬
  • 個人間売買の移転登録・オンライン対象 から KRW 300,000
  • 個人間売買の移転登録・首都圏訪問1回 から KRW 400,000
  • 移転登録書類の作成・本人提出 から KRW 300,000
  • 移転登録書類の作成・首都圏訪問提出1回 から KRW 500,000
  • 自動車抵当権の設定登録・書類作成/本人提出 から KRW 300,000
  • 自動車抵当権の設定登録・首都圏訪問提出1回 から KRW 500,000
  • 自動車抵当権の抹消登録・書類作成/本人提出 から KRW 200,000
  • 自動車抵当権の抹消登録・首都圏訪問提出1回 から KRW 400,000
  • 自動車抵当権の移転登録・書類作成/本人提出 から KRW 300,000
  • 自動車抵当権の移転登録・首都圏訪問提出1回 から KRW 500,000
  • 自動車抵当権の変更登録・書類作成/本人提出 から KRW 300,000
  • 自動車抵当権の変更登録・首都圏訪問提出1回 から KRW 500,000
  • 自動車ナンバープレート再交付・書類作成/本人提出 から KRW 200,000
  • 自動車ナンバープレート再交付・首都圏訪問提出1回 から KRW 400,000
  • 自動車登録番号変更・ナンバープレート発行・書類作成/本人提出 から KRW 300,000
  • 自動車登録番号変更・ナンバープレート発行・首都圏訪問提出1回 から KRW 400,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。
官公署手数料・税登録・運送手続により手数料、税、債券費用が異なります公式手数料の根拠

基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、補正要請2回までの対応。

表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。

報酬・官公署手数料 →
06

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。