31-2 · 就労・投資・留学ビザ

D-8(法人投資)在留期間更新

D-8(法人投資)の在留資格で滞在する外国人は、出入国管理法第25条および同法施行令第31条に基づき、在留期間が終了する前に、滞在地を管轄する出入国管理事務所に期間延長を申請しなければなりません。一度に許可される最長期間は、外国人投資企業の投資家(イ目)は5年、ベンチャー・技術創業者(ロ目およびハ目)は2年です。法人投資者は、外国人投資促進法に基づく外国人投資企業(投資額1億ウォン以上、議決権株式の10%以上の所有など)を実際に運営していなければならず、審査では、売上や輸出入の実績、資本の毀損、代表者の個人所得および納税実績などの営業実績が確認されます。実績が不十分な場合は、許可期間が短縮されたり不許可となったりすることがあり、不許可の場合は出国期限を記載した通知が交付されます。延長許可を受けずに在留期間を超えて滞在した場合、同法第94条により処罰されます。

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#D-8(法人投資)在留期間更新#公式確認#31-2
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01

手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 許可 難易度 高

    法令で一般的に制限される営業・行為・在留を、審査を経て認める手続きで、免許もこれに含まれます。施設基準・立地・関係機関との協議などを審査し、許可基準を満たさない場合は不許可となることがあります。

  1. 01

    区分と最長期間の確認:施行令別表1の2のD-8のうち、イ目(外国人投資企業を運営する必須専門人材)、ロ目(ベンチャー企業の創業者)、ハ目(技術創業法人の創業者)のいずれに該当するかを確認します。施行規則別表1により、一度に許可される最長期間はイ目が5年、ロ目およびハ目が2年です。

  2. 02

    財務状況の事前確認:満了日より十分に前に、付加価値税課税標準証明と電子税金計算書合計表で売上の推移を、財務諸表で資本の毀損状況を、代表者の所得証明で個人所得をそれぞれ確認します。不足する点がある場合は、進行中の契約や受注など、営業実績を説明する資料を準備します。

  3. 03

    居住地および事業所の証明の整理:滞在地は賃貸借契約書または宿泊提供確認書で、事業所は独立した事務所の賃貸借契約書と法人口座からの賃料振込履歴で証明します。転居した場合は、転入から15日以内に住所変更の申告をしたかも併せて確認します。

  4. 04

    法定の添付書類を準備します。施行規則別表5の2に基づき、(a)の申請者は、事業者登録証(法人の場合は登記事項全部証明書)、個人の納税証明または付加価値税の課税標準関連書類、事業実績証明書(輸出入実績)を提出し、投資者でない従業員は在職証明書を追加します。(b)および(c)の申請者は、事業実績の証明書類と納税証明書を提出します。

  5. 05

    延長申請を行います。滞在期間が終了する前に、統合申請書、パスポート、外国人登録証および添付書類を、訪問予約により、または HiKorea の電子申請を通じて、滞在地を管轄する出入国管理事務所に提出します。一部の事務所では、D-8/D-9(貿易経営)の延長確認書(誓約書)も求められます。

  6. 06

    結果を確認し、家族の手続を行います。許可された場合は新しい期間が外国人登録証に記載され、不許可の場合は、発行日から14日以内の出国期限が記載された通知書が交付されます。F-3(同伴家族)の資格で滞在する配偶者または未成年の子は、滞在期間が本人の期間に合わせて定められるため、本人の結果に合わせて延長を申請してください。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

滞在地を管轄する出入国管理事務所、その支所または出張所(HiKorea の訪問予約または電子申請)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関出入国・外国人官署
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路HiKorea
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

売上がほとんどない状態や資本が毀損した状態で申請すると、許可期間が短くなったり、出国期限付きで不許可となったりすることがあるため、満了日前に財務諸表と納税記録を確認してください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。