4-7 · 創業·企業運営

外国会社の国内支店設置届出

韓国に支店または連絡事務所を設置する外国会社は、外国為替取引規則に基づき、指定された外国為替銀行の長に対して外国会社の国内支店設置届出を行います。支店は韓国で営利目的の事業を行います。一方、連絡事務所は業務連絡、市場調査、研究開発(R&D)などの非営利的な機能のみを行います。支店は設立から3週間以内に事業所に登録し、事業開始から2か月以内に税務署に国内事業所を届け出る必要があり、連絡事務所は税務署から固有番号を取得します。届出内容に変更があった場合は変更届を、支店を閉鎖する場合は廃業届を提出します。また、支店の年度末純利益を本部に送金する場合は、指定された外国為替銀行への送金申請が必要です。

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#外国会社の国内支店設置届出#公式確認#4-7
🌐 韓国における外国企業の連絡事務所または支店の届出方法
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手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 届出 難易度 低

    法令で定める届出書と必要書類を提出する手続きです。書類の要件がそろえば受付で処理され、一部の届出は行政機関が内容を確認したうえで受理します。

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    1. 支店か連絡事務所かを選択してください:韓国で契約を締結し収益を得る場合は支店を、本社の業務連絡、市場調査、または研究開発(R&D)のみを行う場合は連絡事務所を届け出えます。連絡事務所は営利目的の事業を行うことはできないため、まず韓国で行う業務内容を詳細に定義してください。

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    2. 外国為替銀行を指定し、届出を行う:外国会社は一つの外国為替銀行を取引銀行として指定し、その銀行の長に国内支店設置届出書を提出します。金融業務、証券業務、保険業務、または他の法律によって許可されていない業務を行う国内支店は、企画財政部長官に届け出ます。

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    3. 運営資金の持ち込み:支店は指定された外国為替銀行を通じて、本国から運営資金を持ち込みます。韓国の支店および事務所は、外国為替取引法に基づき居住者として扱われ、事後報告管理は指定銀行によって行われます。

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    4. 事業所の登録および税務署への届出:支店は設立から3週間以内に、事業所の所在地において目的、商号、国内代表者を登録しなければならず、登録前に継続的な取引を行うことはできません。支店は、国内事業所を取得してから2か月以内に税務署に国内事業所の設立を届け出なければなりません。また、事業登録番号を取得しない連絡事務所は、固有番号を取得します。

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    5. 変更、閉鎖および純利益の送金:届出内容に変更が生じた場合は、設立届を受理した機関に国内支店の変更届を提出してください。支店の年度末純利益を本国に送金する場合、貸借対照表、損益計算書、納税証明書を添付して指定銀行に申請し、支店を閉鎖する際は閉鎖届を提出してください。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

指定外国為替銀行(特定の事業については経済企画財政部長官)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関事案別の所管機関
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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報酬・官公署手数料

報酬・官公署手数料

韓国の行政士報酬
  • 基本 から KRW 600,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、補正要請2回までの対応。

成功報酬のご案内 — この業務の成功報酬は、適法な業務範囲で成功時に別途協議し、書面による委任契約書で定めることがあります。結果を保証するものではありません。

表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。

報酬・官公署手数料 →
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

外国為替取引法に基づき、届出なしでの資本取引または虚偽の報告による資本取引を行った場合、最大1億韓国ウォンの行政罰金が科されることがあります。支店は登録を完了する前に継続的な取引を行うことはできず、登録前に取引を行った者は会社と連帯して責任を負います。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。