手続の流れ
手続の流れ
- 登録 難易度 中
施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。
- 01
登録基準を確認します。資本金要件は、一般旅行業が5,000万ウォン以上、国内海外旅行業が3,000万ウォン以上です。また、事務所は建築物台帳上の用途が適合する建物内になければならないため、現在の事務所についても再確認してください。
- 02
資本金要件を満たします。資本金が不足している法人は、まず増資登記を完了します。個人事業者は、事業用資産明細書と裏付け資料により資本金要件を証明します。
- 03
事業目的を変更します。定款の事業目的に一般旅行業またはこれを含む文言がない場合は、定款を変更し、変更後の定款と法人登記事項証明書を申請用に準備します。
- 04
保証保険を増額します。旅行業保証保険の保険金額は、事業の種類と前事業年度の売上高に応じて定められるため、一般旅行業の基準まで保険金額を引き上げた保険証券を取得してください。
- 05
変更登録を申請します。変更事由が発生した日から30日以内に、変更登録申請書、事業計画書、資本金の証明書類、保証保険証券を市・郡・区の役所に提出します。事業計画書の資金調達計画は、財務諸表や資本金の証明書類と一致させ、補正要求を減らすようにしてください。
- 06
登録後:新しい観光事業登録証が交付されたら、事業者登録証、ウェブサイト、旅行約款、名刺の事業種別を更新し、資本金や保証保険などの登録基準を引き続き満たしてください。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
変更登録の30日の期限は、増資登記や定款変更など変更事由が発生した日から起算されますので、期限を過ぎないよう、保証保険の増額まで含めて事前にスケジュールを調整してください。
業務範囲のご案内
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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
