手続の流れ
手続の流れ
- 届出 難易度 低
法令で定める届出書と必要書類を提出する手続きです。書類の要件がそろえば受付で処理され、一部の届出は行政機関が内容を確認したうえで受理します。
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1. 販売方法と届出区分を確認してください:他社製の健康機能食品を店舗、訪問販売、またはオンラインで販売する場合は「一般販売業」となります。受託製造業者によって製造された製品を自社ブランドとして販売する場合は、別途「流通のみの販売届出」が必要です。医薬品医療機器等法に基づき登録された薬局、または個別製造健康機能食品の販売店での販売には、一般販売業の届出は不要です。医療機器の販売も予定している場合は、この段階でその品目が販売業の届出免除対象であるか確認してください。
- 02
2. 2時間の安全衛生教育を完了してください:一般販売業を開始する者は、届出前に2時間の安全衛生教育を受講しなければなりません(施行規則第19条第3項)。教育受講日から2年以内に同一の業を開始する場合は、再受講の必要はありません。開業後は、各事業所ごとに毎年2時間の教育を受ける必要があります。
- 03
3. 施設基準を確認してください:原則として、事業には独立した独自の事業所が必要ですが、事業運営に支障がない場合は、他の場所と共有することや、事務所のみを置くことも可能です(施行規則別表1)。訪問販売、電話勧誘、多段階販売、および消費者が事務所を訪問しない電子商取引や通信販売については、住宅を事務所として使用できます。店舗を構える場合は、賃貸契約を結ぶ前に、建物台帳に記載された用途が小売業を許可しているか確認してください。
- 04
4. 事業届出書を提出してください:教育修了証明書を事業届出書(様式第6号)に添付し、事業所を管轄する市・郡・区の事業届出部署に提出するか、Government24を通じて申請してください。役所は行政データを通じて欠格事由を確認し、3日以内に届出を受理するかどうかを通知しなければなりません。当該期間内に通知がない場合は、期間終了の翌日に受理されたものとみなされます。受理されると、事業届出証明書(様式第8号)が交付されます。
- 05
5. 医療機器の販売届出と通信販売届出を同時に行う場合:マッサージチェア、血圧計、体温計などの医療機器を販売またはレンタルする場合、各事業所を管轄する区役所に医療機器販売(レンタル)営業届出書(様式第36号)を別途提出してください。処理期間は3日間で、申請者が添付すべき指定書類はありません。販売届出を済ませている場合、レンタル届出を改めて行う必要はありません。オンライン販売を行う場合は、電子商取引法第12条に基づく通信販売業の届出が必要かどうかも確認してください。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認報酬・官公署手数料
報酬・官公署手数料
基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、補正要請2回までの対応。
成功報酬のご案内 — この業務の成功報酬は、適法な業務範囲で成功時に別途協議し、書面による委任契約書で定めることがあります。結果を保証するものではありません。
表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。
報酬・官公署手数料 →基本書類
基本書類
商号、代表者または所在地に変更があった場合は変更届(様式第13号)を、廃業した場合は廃業日から1ヶ月以内に廃業届(様式第14号)を提出してください。医療機器販売業についても、別途変更届、営業停止届、廃業届が必要です。健康機能食品の販売者は、各事業所ごとに毎年2時間の安全衛生教育を受講する必要があるため、届出後は教育スケジュールを管理してください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
