1-4 · 行政処分への不服申立て

行政処分に関する意見提出・異議申立て・行政審判書類の作成

登録・許可の取消しや是正命令など、義務を課し又は権利を制限する処分については、行政手続法第21条に基づく事前通知が行われ、通知に記載された期限(10日以上)内に意見を提出することができます。許可の取消しや法人設立許可の取消しについては、同法第22条に基づく聴聞が必要です。処分後は、行政規制基本法第36条に基づき、処分を受けた日から30日以内に処分庁へ異議申立てを行うことができ、または行政不服審判法第27条に基づき、処分があったことを知った日から90日以内、かつ処分があった日から180日以内に行政不服申立てを行うことができます。異議申立てを行った場合は、その結果の通知を受けた日から90日以内に行政不服申立てを行うことができ、申請の拒否も行政不服申立ての対象となります。個別の法律に独自の異議申立て手続が定められている場合は、その手続が優先して適用され、過料については、秩序違反行為規制法の異議申立て手続に従います。

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#行政処分に関する意見提出・異議申立て・行政審判書類の作成#公式確認#1-4
01

どのような場合に該当するか

どのような場合に該当するか

許認可の不許可・取消し、是正命令その他の行政処分の通知を受けた方が対象です。
02

手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 不服・救済 難易度 高

    すでに受けた処分・決定に対して意見提出・異議申立て・行政審判を行い、または被害救済・紛争調停を申請する手続きです。審査機関が事実関係と法令を検討して決定するため、疎明資料の準備が重要です。

事前通知への意見書・聴聞用書面・処分庁への異議申立書・行政不服審査請求書および執行停止書類を、手続ごとに作成します。実際の通知書と法定申立要件を先に確認します。

対応範囲・料金
基本
処分1件の通知書と提供証拠を確認し、行政不服審査の本案請求書を作成します。事前通知への意見書・聴聞・処分庁への異議申立て・執行停止は、それぞれ別途選択する手続です。作成範囲:行政不服審査請求書1種、5ページまで。事務所への訪問提出は含みません。
一般行政処分の事前通知に対する意見書作成
申請人1名・事前通知1件について提供資料25ページを確認し、意見書5ページと提出資料を作成します。専用サービスがある案件は該当区分を優先し、聴聞への出席・処分後の審査請求は別途です。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
一般行政処分の聴聞用書面作成(出席を除く)
申請人1名・聴聞1件について、通知書・処分根拠資料25ページを確認し、聴聞意見書5ページを作成します。同じ文書が事前通知への意見書と重複する場合は再作成せず、聴聞への出席・陳述は含みません。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
処分庁への異議申立書作成(行政不服審査を除く)
申請人1名・処分1件について、法定の異議申立てが可能かと資料25ページを確認し、理由書5ページを作成します。処分庁への異議申立てと行政不服審査は別手続であり、審査請求・訴訟は含みません。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
既存の一般行政不服審査に関する執行停止書類
すでに提起された本案と処分1件に関する緊急損害資料20ページを確認し、執行停止理由書3ページを作成します。本案のない独立申立て、新たな本案、裁判所への申立ては含みません。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
一般行政不服審査の本案・執行停止を併せて
処分1件に関する共通資料・緊急損害資料40ページを確認し、本案理由書5ページと執行停止理由書3ページを作成します。共通証拠一覧と同時提出を含みます。事前意見、聴聞、別途の答弁書への反論、委員会への出席は別途です。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 01

    処分とその根拠の確認:処分通知書または事前通知書に記載された件名、法令の根拠、処分の原因となった事実、意見提出期限、不服申立ての案内を確認します。申請の拒否なのか、既存の許可の取消しや義務の賦課なのかによって、争い方は異なります。

  2. 02

    意見提出と聴聞:事前通知の段階では、期限までに通知に記載された機関へ意見書と裏付け資料を提出します。許可の取消しなど聴聞が行われる場合は、聴聞の10日以上前に通知が届きますので、陳述内容と証拠をあらかじめ準備してください。

  3. 03

    期限と手続の選択:受領日から30日以内に処分庁へ異議申立てを行うか、処分を知った日から90日以内に行政不服申立てを行うかを決めます。異議申立て後も、結果の通知を受けた日から90日以内に行政不服申立てを行うことができますので、その日付を記録しておいてください。

  4. 04

    事実関係と補足資料:処分の原因となった事実が実際と異なる点、すでに是正または補完した内容、以前の提出書類に不備があった理由を、日付順に整理します。処分の根拠が不明確な場合は、情報公開請求により検査・審査記録を入手します。

  5. 05

    行政不服申立てと執行停止:市・郡・区の長による処分については道の行政不服申立て委員会に、道知事または国の機関による大部分の処分については中央行政不服申立て委員会に申し立てます。登録取消しなど、事業や活動を直ちに停止させる処分については、重大な損害と緊急性を記載した執行停止申立ても併せて行います。

  6. 06

    答弁書への対応と裁決後:処分庁の答弁書が届いたら、補充書面で反論資料を追加します。裁決は、委員会が申立書を受理した日から原則として60日以内に行われ、30日延長されることがあります。処分が取り消されたり変更されたりした場合は、処分庁の後続措置を確認します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

意見および異議申立ては処分庁に、不服申立ておよび執行停止の申立ては所管の行政不服申立て委員会に提出します(オンライン行政不服申立て、または処分庁を経由した書面による提出)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Authority that issued the disposition · Metropolitan or Provincial Administrative Appeals Commission · 中央行政審判委員会
制度・政策の所管機関Authority responsible for the applicable statute
オンライン経路オンライン行政審判
04

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

意見提出は事前通知書に記載された期限を基準にします。行政審判は、処分を知った日から90日、処分の日から180日を基準に検討します。公式確認
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報酬・官公署手数料

報酬・官公署手数料

韓国の行政士報酬
  • 基本 から KRW 600,000
  • 一般行政処分の事前通知に対する意見書作成 から KRW 500,000
  • 一般行政処分の聴聞用書面作成(出席を除く) から KRW 500,000
  • 処分庁への異議申立書作成(行政不服審査を除く) から KRW 500,000
  • 既存の一般行政不服審査に関する執行停止書類 から KRW 400,000
  • 一般行政不服審査の本案・執行停止を併せて から KRW 700,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。
官公署手数料・税行政審判の申立手数料なし。資料発行・郵送等の実費は別途公式手数料の根拠

基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、補正要請2回までの対応。

成功報酬のご案内 — この業務の成功報酬は、適法な業務範囲で成功時に別途協議し、書面による委任契約書で定めることがあります。結果を保証するものではありません。

表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。

報酬・官公署手数料 →
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基本書類

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業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。