永住・同胞・家族滞在

外国人登録・滞在期間延長申請書類の作成

入国日から90日を超えて滞在しようとする外国人は、その90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録を行います。登録後、氏名、国籍またはパスポート情報が変更された場合は15日以内に変更申告を行い、転居した場合は転入日から15日以内に滞在地変更申告を行います。在留期間を超えて滞在するには、期間が終了する前に延長許可を受けなければならず、実務上は通常、満了の4か月前から申請が受け付けられます。

手続き

業務類型
  • 登録 難易度 中

    施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。

  • 許可 難易度 高

    法令で一般的に制限される営業・行為・在留を、審査を経て認める手続きで、免許もこれに含まれます。施設基準・立地・関係機関との協議などを審査し、許可基準を満たさない場合は不許可となることがあります。

外国人登録および在留期間延長のうち必要な申請書類を作成します。在留資格ごとの証拠資料を確認し、電子申請・窓口申請と本人確認手続をご案内します。

対応範囲・料金
外国人登録書類の準備・本人が窓口提出
申請人1名の外国人登録申請書と資格別証拠資料を準備します。身分・在留地資料をご提供いただき、本人の窓口出頭・指紋手続をご案内します。事務所訪問提出・在留延長・資格変更は別途です。
公式手数料の根拠 ↗
外国人登録・首都圏訪問提出1回を含む
申請人1名の外国人登録書類を準備し、首都圏管轄機関への訪問提出1回を含みます。身分・在留地・資格別証拠資料をご提供いただきます。指紋採取・本人確認は本人が行います。延長・資格変更・追加出張は別途です。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 1. 外国人登録(入国から90日以内)

    滞在地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録を行ってください。在留資格変更許可を受けて90日を超えて滞在することになった方は、その許可を受けるときに登録します。

  2. 2. 変更の申告(15日以内)

    氏名、性別、生年月日もしくは国籍、またはパスポートの番号、発行日もしくは有効期限が変更された場合は、15日以内に外国人登録事項変更申告を行ってください。転居した場合は、転入日から15日以内に、新しい滞在地の市・郡・区(si/gun/gu)役所もしくは邑・面・洞(eup/myeon/dong)の住民センター、または出入国・外国人官署で転入申告を行ってください。

  3. 3. 在留期間の延長を申請する(満了前)

    在留期間が終了する前に、延長許可申請書と在留資格ごとに必要な書類を提出してください。Hi Korea の電子申請サービスまたは訪問予約により申請し、訪問予約が混み合う時期には、満了日から逆算して早めに申請してください。

  4. 4. 活動内容が変わる場合は在留資格を変更する

    現在の在留資格と異なる活動を行うには、新たな活動を始める前に、あらかじめ在留資格変更許可を受けてください。就学を終えた後に就職する場合も、勤務を開始する前に変更許可が必要です。在留資格の変更があった日から30日以内に許可を受けることができるという規定は、外交官、国際機関の職員及びその家族など、外国人登録が免除される人にのみ適用されます。

  5. 5. 結果を確認し、不許可の場合に対応する

    許可された場合、許可された期間が外国人登録証に記載されます。不許可となった場合は、通知書に記載された理由を確認し、期限内に補完して再申請するか、行政不服申立てにより不許可処分を争うかを決めてください。

必要書類

  • 統合申請書(外国人登録、在留期間延長、在留資格変更など)
  • パスポート、および延長または変更の場合は外国人登録証(residence card)
  • 写真1枚(外国人登録用)
  • 滞在地を証明する書類(賃貸借契約書、宿泊提供確認書など)
  • 在留資格別の書類(在学証明書、雇用契約書、婚姻関係書類など)
  • 手数料

費用

韓国の行政士報酬
  • 外国人登録書類の準備・本人が窓口提出 から KRW 300,000
  • 外国人登録・首都圏訪問提出1回を含む から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

1回のパスポート情報の更新は、初期の外国人登録、滞在延長、および資格変更とは異なります。訪問なしのサービスは、その報告に合法的な申請ルートがある場合にのみ適用されます。指紋採取、追加の変更、訪問、外国書類の発行および翻訳は別途となります。公的費用は申請内容によります。

法的根拠と確認日

  • Immigration Act, Article 24
  • Immigration Act, Article 25
  • Immigration Act, Article 31
  • Immigration Act, Article 35
  • Immigration Act, Article 36
  • Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 31
  • Immigration Act, Article 98
  • Immigration Act, Article 100

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 在留期間の満了日を1日でも超過すると不法滞在となります。在留カードの裏面で許可された期間を確認し、早めに申請してください。

よくある質問

入国後いつまでに外国人登録をしなければなりませんか。
入国日から90日以内です。90日を超えて滞在しようとする外国人が対象で、滞在地を管轄する出入国管理事務所に申請します。
引っ越しをした場合や新しいパスポートを取得した場合も届出が必要ですか。
はい。パスポート番号または有効期限が変更された場合は15日以内に外国人登録事項変更申告を行い、転居した場合は転入日から15日以内に滞在地変更申告を行わなければなりません。遅れた場合、登録事項変更申告の遅延には最大1,000,000ウォンの過料、滞在地変更申告の遅延には最大1,000,000ウォンの罰金が科され、次回の延長審査で不利に見られることがあります。
在留期間の延長申請はいつから行えますか。
在留期間が終了する前に申請しなければならず、実務上は通常、満了の4か月前から受け付けられます。満了日を過ぎると不法滞在となるため、訪問予約が取りにくい場合は、まず電子申請サービスで申請してください。
在留期間の延長が不許可となった場合はどうすればよいですか。
まず不許可通知書に記載された理由を確認してください。書類が不足していた場合は補完して再度申請し、理由が不当な場合は、処分を知った日から90日以内に行政不服申立てを行うことができます。
行政士は外国人登録や在留期間の延長を取り扱いますか。
はい。黄允相行政士事務所は、在留資格ごとの必要書類を整理し、統合申請書を作成し、電子申請サービスまたは窓口であなたの代わりに申請し、補完要求に対応します。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com

このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。