33-8 · 永住・同胞・家族滞在

外国人登録・滞在期間延長申請書類の作成

出入国管理法第31条に基づき、入国日から90日を超えて滞在する外国人は、免除される場合を除き、入国から90日以内に滞在地の管轄出入国管理官庁において外国人登録を行わなければなりません。登録後、氏名、性別、生年月日、国籍またはパスポートの詳細に変更があった場合は、同法第35条に基づき15日以内に登録事項変更届を提出する必要があります。また、転居した場合は、同法第36条に基づき、転居先の市・郡・区・邑・面・洞または出入国管理官庁において、転入から15日以内に滞在先変更届を提出しなければなりません。滞在期間の延長は、現在の資格に適合する活動内容および滞在先を証明する書類を添えて、期限前に申請します。現在の資格とは異なる活動を行う場合は、活動を開始する前に資格変更の承認を得る必要があるため、まずは延長が必要か、あるいは変更が必要かを確認してください。

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🌐 外国人登録・滞在期間延長申請書類の作成
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手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 登録 難易度 中

    施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。

  • 許可 難易度 高

    法令で一般的に制限される営業・行為・在留を、審査を経て認める手続きで、免許もこれに含まれます。施設基準・立地・関係機関との協議などを審査し、許可基準を満たさない場合は不許可となることがあります。

外国人登録および在留期間延長のうち必要な申請書類を作成します。在留資格ごとの証拠資料を確認し、電子申請・窓口申請と本人確認手続をご案内します。

対応範囲・料金
外国人登録書類の準備・本人が窓口提出
申請人1名の外国人登録申請書と資格別証拠資料を準備します。身分・在留地資料をご提供いただき、本人の窓口出頭・指紋手続をご案内します。事務所訪問提出・在留延長・資格変更は別途です。
公式手数料の根拠 ↗
外国人登録・首都圏訪問提出1回を含む
申請人1名の外国人登録書類を準備し、首都圏管轄機関への訪問提出1回を含みます。身分・在留地・資格別証拠資料をご提供いただきます。指紋採取・本人確認は本人が行います。延長・資格変更・追加出張は別途です。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 01

    対象と期限の確認:入国日、現在の資格、許可された滞在期間、および実際の活動内容を確認してください。外国人登録の免除対象であるか、また登録、延長、または資格変更のいずれが必要かを判断し、期限に合わせて書類準備および申請スケジュールを立てます。

  2. 02

    外国人登録の申請:90日を超えて滞在する場合は、入国から90日以内に、滞在地の管轄出入国管理官庁に統合申請書、パスポート、写真、および滞在先を証明する書類を提出してください。韓国国内で新たな資格が付与され、滞在が90日を超える場合は、その時点で登録が行われます。

  3. 03

    登録事項および住所の変更届:氏名、性別、生年月日、国籍、またはパスポート番号、発行日、有効期限に変更があった場合は、15日以内に登録事項変更届を提出してください。また、転居した場合は、転入から15日以内に、新しい住民センターまたは出入国管理官庁に滞在先変更届を提出してください。

  4. 04

    延長申請書類の準備・提出:パスポート、外国人登録証、居住地証明書を準備し、在学証明書や雇用契約書など、現在の在留資格に必要な書類を確認してください。HiKoreaでのオンライン申請が可能か、および訪問予約の状況を確認し、在留期間が終了する前に申請を行ってください。

  5. 05

    活動内容変更の許可:学業終了後の就労など、現在の在留資格とは異なる活動を行う場合は、その活動を開始する前に在留資格の変更許可を得る必要があります。延長申請は新しい活動の代わりにはならないため、まず変更が必要かどうかを確認してください。

  6. 06

    補完事項および結果:申請後に補完要求を受けた場合は、要求内容に沿った資料を提出してください。許可された場合は、外国人登録証に記載された許可期間を確認してください。却下された場合は、通知に記載された理由と出国期限を確認し、期限内に補完して再申請するか、行政不服申立てを行うかを決定してください。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

居住地を管轄する出入国管理事務所(HiKoreaでの訪問予約またはオンライン申請)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関出入国・外国人官署
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路HiKorea
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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報酬・官公署手数料

報酬・官公署手数料

韓国の行政士報酬
  • 外国人登録書類の準備・本人が窓口提出 から KRW 300,000
  • 外国人登録・首都圏訪問提出1回を含む から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、補正要請2回までの対応。

成功報酬のご案内 — この業務の成功報酬は、適法な業務範囲で成功時に別途協議し、書面による委任契約書で定めることがあります。結果を保証するものではありません。

表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。

報酬・官公署手数料 →
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

在留期間の満了日を過ぎると不法滞在となるため、訪問予約が混雑している場合でも、満了前に延長申請を完了できるよう、余裕を持って申請スケジュールを立てる必要があります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。