留学・研修・教育・研究の在留

E-2査証・勤務先変更の許可・届出書類の作成

E-2(外国語講師)ビザは、私設の学院(hagwon)や学校などで外国語会話を教えるネイティブスピーカー講師のための在留資格です。英語会話講師の基本要件は、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、南アフリカ共和国の7か国のいずれかの国籍を有し、その国の学士以上の学位を持っていることです。別の学院に移る場合は、新しい勤務を始める前に、その変更が届出の対象か許可の対象かをまず確認してください。

手続き

業務類型
  • 許可 難易度 高

    法令で一般的に制限される営業・行為・在留を、審査を経て認める手続きで、免許もこれに含まれます。施設基準・立地・関係機関との協議などを審査し、許可基準を満たさない場合は不許可となることがあります。

  • 届出 難易度 低

    法令で定める届出書と必要書類を提出する手続きです。書類の要件がそろえば受付で処理され、一部の届出は行政機関が内容を確認したうえで受理します。

E-2査証、勤務先変更の届出および事前許可に必要な書類を作成します。講師と教育機関の実際の要件に応じて届出と許可を区分します。

対応範囲・料金
新規
E-2講師1名・教育機関1か所の資格と提供された海外・雇用証明を照合し、新規査証申請資料を準備します。海外認証文書の取得、新たな勤務先変更、本人の面接は別途です。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
E-2 勤務先変更届・書類準備
E-2講師1名・教育機関1か所の変更が事後届出要件を満たす場合、旧契約の終了と新契約資料を照合して届出書類を準備します。事前許可と同時に申請する区分ではありません。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
E-2 勤務先変更届・首都圏訪問提出1回を含む
E-2講師1名・教育機関1か所の変更が事後届出要件を満たす場合、旧契約の終了と新契約資料を照合して届出書類を準備します。事前許可と同時に申請する区分ではありません。事務所訪問業務1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
E-2 勤務先変更の事前許可・書類準備
E-2講師1名・教育機関1か所の変更が事後届出の対象でない場合、該当する事前許可書類を準備します。契約終了の経緯と新契約・機関資料はご提供いただきます。新たな紛争と詳細な説明書は別途です。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
E-2 勤務先変更の事前許可・首都圏訪問提出1回を含む
E-2講師1名・教育機関1か所の変更が事後届出の対象でない場合、該当する事前許可書類を準備します。契約終了の経緯と新契約・機関資料はご提供いただきます。新たな紛争と詳細な説明書は別途です。事務所訪問業務1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 1. 国籍と学位の要件を確認する

    原則として、英語会話講師は、7か国のいずれかの国籍を持ち、その国で学士以上の学位を取得した者でなければなりません。韓国の大学で取得した学士の学位など特別な場合がありますので、学位を取得した国と課程を確認してください。

  2. 2. 学位証明書と犯罪経歴証明書を準備する

    学位証明書および国籍国の全国犯罪経歴証明書(米国の場合はFBIが発行)には、アポスティーユまたは領事認証が必要です。過去6か月以内に発行された犯罪経歴証明書を使用してください。

  3. 3. ビザ発給認定書または在留資格の変更

    海外にいる講師の場合、採用する学院がビザ発給認定書を申請し、講師は海外の韓国公館でビザを取得します。D-2(留学)、D-10(求職)などの在留資格で韓国に滞在している講師は、要件を満たしたうえで在留資格変更許可を申請します。

  4. 4. 入国後の外国人登録と採用手続

    入国後90日以内に外国人登録を済ませてください。その際、法務部長官が指定した医療機関が発行した、薬物検査結果を含む採用前健康診断書を提出する必要があります(教育部または市・道教育庁が運営するプログラムを通じて小・中・高等学校に選抜された講師は除きます)。学院は、教育庁の基準に沿って講師の採用を管理します。

  5. 5. 他の学院へ移る場合の勤務先変更

    講師が契約期間を満了した場合、講師の責めに帰さない事由で契約が終了した場合、または契約期間中に退職したものの従前の学院から雇用解除同意書を取得した場合は、新しい勤務を開始した日から15日以内に勤務先変更届を提出します。講師が解雇された場合、または講師の責めに帰すべき事由で契約期間中に退職し、かつ雇用解除同意書も取得していない場合は、勤務を開始する前に勤務先変更許可を受けなければなりません。許可が下りる前に新しい学院で勤務することは不法就労です。

必要書類

  • パスポート、写真、統合申請書
  • 学位証明書(アポスティーユまたは領事認証)
  • 国籍国発行の全国犯罪経歴証明書(アポスティーユまたは領事認証、過去6か月以内に発行されたもの)
  • 雇用契約書、学院の事業者登録証および学院登録証
  • 勤務先変更の場合:雇用解除同意書(ある場合)、新しい雇用契約書、外国人登録証(Residence Card)
  • 外国人登録の場合:指定医療機関発行の採用前健康診断書(薬物検査を含む)

費用

韓国の行政士報酬
  • 新規 から KRW 300,000
  • E-2 勤務先変更届・書類準備 から KRW 300,000
  • E-2 勤務先変更届・首都圏訪問提出1回を含む から KRW 500,000
  • E-2 勤務先変更の事前許可・書類準備 から KRW 300,000
  • E-2 勤務先変更の事前許可・首都圏訪問提出1回を含む から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

収入印紙で納付する出入国手数料は定額で、例えば勤務先変更は120,000ウォン、在留資格変更は100,000ウォンです。当事務所の報酬は上記に表示した金額からとなり、書類作成の範囲によって異なる場合があるため、書類を確認したうえで正確なお見積りをご案内いたします。

法的根拠と確認日

  • Immigration Act, Article 21
  • Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 26-2
  • Public Notice on the Requirements for Foreigners Who May Change or Add a Workplace by Report Alone under Article 26-2, paragraph (1) of the Enforcement Decree of the Immigration Act
  • Immigration Act, Article 95
  • Immigration Act, Article 31
  • Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 72
  • Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 76
  • Enforcement Rule of the Immigration Act, Attached Table 5-2

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • まず、新しい学院が外国人講師を雇用できるか、また施設基準を満たしているかを確認したうえで、雇用契約を締結してください。
  • 勤務先変更の届出期限は、新たな勤務の開始日から15日以内ですので、開始日を記録しておいてください。

よくある質問

E-2ビザを取得できるのはどの国の国籍者ですか?
英会話講師は、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、南アフリカ共和国の7か国のいずれかの国籍者でなければなりません。学士以上の学位をその国で取得している必要があり、韓国の大学の学士学位など一部の特例があります。
ネイティブスピーカー講師は犯罪経歴証明書をどのように準備しますか?
国籍国の全国犯罪経歴証明書を取得し、アポスティーユの確認または領事館による領事認証を受けてください。米国の場合は、FBIが発行する証明書が標準です。発行日から6か月が経過した場合は、新たに取得し直さなければなりません。
E-2講師が別の学院に移るには、何をしなければなりませんか?
講師が契約期間を満了した場合、講師の責めに帰すべき事由なく契約が終了した場合、または契約期間の途中で退職したものの従前の学院から退職同意書(リリースレター)を取得した場合は、新たな勤務を開始した日から15日以内に勤務先変更の届出を行います。講師が解雇された場合、または講師の責めに帰すべき事由により契約期間の途中で退職し、かつ退職同意書も取得できなかった場合は、勤務を開始する前に勤務先変更の許可を受けなければなりません。
許可が下りる前に新しい学院で授業を行うとどうなりますか?
許可を受けずに勤務先を変更して勤務した場合、1年以下の懲役または10,000,000ウォン以下の罰金に処され、退去強制の事由にもなります。許可を受けていない講師を雇用した学院も、同じ処罰を受けることがあります。
留学生(D-2)は卒業後にE-2へ変更できますか?
国籍および学位の要件を満たし、雇用契約がある場合は、韓国国内で在留資格変更許可を申請できます。変更を申請する前に、犯罪経歴証明書など海外で準備する書類をあらかじめ用意してください。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com

このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。