行政手続・書類

住宅賃貸借契約の更新または延長契約の作成 — 更新請求の期限と5%の上限

住宅の賃借人は、賃貸期間が終了する6ヶ月前から2ヶ月前までの間に更新を請求できます。この権利は1回のみ行使可能であり、更新された期間は2年とみなされます。更新時の保証金または賃料の増額は、合意された金額の1/20 (5%) を超えることはできません。そのため、期限と条件を確認し、更新契約に正確に記録しておくことが重要です。

手続き

業務類型
  • 書類作成 難易度 低

    契約書・内容証明・事実確認書のように、行政機関の審査なしに書類作成で完了する業務です。

  1. 1. 満了日と賃貸借の更新方法の確認

    既存の契約における満了日の6ヶ月前から2ヶ月前までの期間を計算します。この期間内に家主が拒絶の通知や条件変更の通知を行わない場合、賃貸借は同一の条件で2年間の期間、更新されたものとみなされます(住居賃貸借保護法、第6条)。

  2. 2. 更新請求権を行使するかどうかの決定

    賃借人が当該期間内に更新を請求した場合、家主は、2期分の賃料滞納、無断転貸、または家主本人もしくは家主の直系尊属・卑属の実際の居住といった法定の理由がない限り、これを拒否することはできません(第6-3条、第1項)。この権利は1回のみ行使できるため、今回の更新において権利を行使するかどうかを契約書に明記してください(同条、第2項)。

  3. 3. 保証金および賃料の調整範囲の確認

    更新された賃貸借は、原則として以前と同じ条件で行われ、賃料および保証金は第7条の範囲内で調整することができます(第6-3条、第3項)。増額は合意された金額の1/20を超えることはできず、契約または直近の増額から1年以内には請求できません(第7条;施行令、第8条)。また、市または道が条例によってより低い上限を設定していないかも確認してください。

  4. 4. 更新契約書の作成

    当事者、物件、更新期間、保証金および賃料、更新請求権が行使されたかどうか、および特約事項を含む更新契約書を作成します。金額が変更される場合は、以前の金額と新しい金額の両方を記録しておくことで、後で増額制限を確認する際の根拠となります。

  5. 5. 賃貸借の報告義務の確認

    保証金が60,000,000ウォンを超える、または月額賃料が300,000ウォンを超える賃貸借契約は、契約締結から30日以内に管轄の届出機関に共同で届け出なければなりません(不動産取引報告に関する法律、第6-2条)。保証金や賃料の変更がなく、期間のみを延長する更新は除外されます(施行令、第4-3条第1項)。

必要書類

  • 提出書類なし(更新契約は当事者間で作成された契約書類です)
  • 既存の住宅賃貸借契約書の原本または写し
  • 家主および賃借人の身分証の写し
  • 不動産登記簿謄本(所有者確認のため)
  • 更新請求または拒絶通知の記録(テキストメッセージ、内容証明郵便など)
  • 保証金および賃料の変更詳細(増額された場合)
  • 住宅賃貸借契約届出書(不動産取引報告に関する法律の施行規則に基づく法定様式、届出が必要な場合)

費用

韓国の行政士報酬
  • から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

当事務所の報酬は上記の金額から始まり、特約の有無や賃貸借届出の有無によって変動する場合があります。書類を確認した後、正確な見積もりを提示いたします。

法的根拠と確認日

  • Housing Lease Protection Act, Article 6
  • Housing Lease Protection Act, Article 6-2
  • Housing Lease Protection Act, Article 6-3
  • Housing Lease Protection Act, Article 7
  • Enforcement Decree of the Housing Lease Protection Act, Article 8
  • Act on Report on Real Estate Transactions, Article 6-2
  • Enforcement Decree of the Act on Report on Real Estate Transactions, Article 4-3

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 更新請求権は1回のみ行使できるため、契約書に「合意による更新」か「権利の行使」かが明記されていない場合、次回の満了時に紛争が生じる可能性があります。
  • 金額が変更される更新で、報告基準を超える場合は、契約締結から30日以内に報告しなければなりません。

よくある質問

更新請求権はいつまでに行使しなければなりませんか?
賃貸借期間が終了する6ヶ月前から2ヶ月前までの間に行使しなければなりません(住宅賃貸借保護法、第6-3条第1項および第6条第1項)。この期間を過ぎると、請求権による更新を主張することは困難です。
更新時に保証金はいくらまで上げられますか?
増額は合意された保証金または賃料の1/20 (5%) を超えることはできず、契約または直近の増額から1年以内には請求できません(住宅賃貸借保護法、第7条; 施行令、第8条)。市または道が条例により、より低い上限を設定する場合があります。
連絡がないまま満了日が過ぎた場合はどうなりますか?
満了の6ヶ月前から2ヶ月前までの間に家主が拒絶の通知を行わず、かつ賃借人が満了の2ヶ月前までに通知を行わない場合、賃貸借は同一の条件で2年間更新されたものとみなされます(第6条)。この場合、賃借人はいつでも解約の通知を行うことができ、家主が通知を受け取ってから3ヶ月後に効力が生じます(第6-2条)。
家主が自身が居住するために更新を拒否することはできますか?
家主本人、または家主の直系尊属もしくは直系卑属の実際の居住は、拒絶の理由となります(第6-3条第1項第8号)。ただし、家主が正当な理由なく、更新されるべきであった期間内に第三者に当該住宅を賃貸した場合は、家主は賃借人の損失を補償しなければなりません(同条第5項)。
期間のみを延長する更新は届け出なければなりませんか?
敷金や賃料に変更がなく、期間のみを延長する更新は、報告の対象外です(不動産取引報告に関する法律施行令 第4-3条 第1項)。金額が変更され、敷金が60,000,000ウォンを超える場合、または月額賃料が300,000ウォンを超える場合は、30日以内に報告してください。
行政士が更新契約書を作成することはできますか?
はい。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所では、満了日と更新請求の期限を確認し、増額幅を検討した上で、更新契約書および特約を作成し、賃貸借報告書の作成・提出を行います。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。