33-1 · 永住・同胞・家族滞在

在留資格変更(永住〔F-5-10〕)

永住(F-5-10)とは、出入国管理法施行令別表1の3のF-5欄第8号に該当する類型であり、法務部長官が指定する分野の学士以上の学位または指定された技術資格を有し、韓国に3年以上滞在し、申請時点で韓国企業に勤務して所定の賃金以上を得ている外国人が、滞在地を管轄する出入国管理事務所に在留資格変更を申請するものです。認められる学位には、先端技術分野の学士以上、韓国の大学の理工系学士以上、韓国の大学院の修士以上が含まれ、賃金要件は、申請者本人の賃金が前年の1人当たり国民総所得(GNI)以上であるか否かで判断されます。また、申請者は出入国管理法第10条の3の品行、生計維持能力および基本素養の要件を満たす必要があり、基本素養は、韓国移民・統合プログラムの修了または総合評価60点以上の取得により証明されます。罰金刑を納付してから3年、または労役を伴わない禁錮以上の刑の執行猶予が確定してから5年が経過していない場合は、品行要件を満たしません。

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#在留資格変更(永住〔F-5-10〕)#公式確認#33-1
🌐 F-5-10 永住要件
01

手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 許可 難易度 高

    法令で一般的に制限される営業・行為・在留を、審査を経て認める手続きで、免許もこれに含まれます。施設基準・立地・関係機関との協議などを審査し、許可基準を満たさない場合は不許可となることがあります。

  1. 01

    学位または資格の種類の確認:学位証明書と成績証明書により、先端技術分野の学士以上、韓国の理工系学士以上、韓国の修士以上、または技術士資格のいずれに該当するかを確認します。海外の一般的な経営学士など、学位が認められる範囲外である場合は、他の永住類型を比較して申請ルートを選択します。

  2. 02

    滞在期間および勤務履歴の算定:出入国事実証明書により、申請日現在で韓国での滞在が3年以上であることを日単位で算定し、職場変更の間の空白期間や長期の海外出国期間を別途表示します。在職証明書および社会保険加入履歴により、勤務が学位または資格に関連する分野であるかを確認します。

  3. 03

    雇用および賃金要件の確認:申請者は申請時点で韓国企業に常時フルタイムで雇用されている必要があり、フリーランスやパートタイムの勤務は認められにくいです。源泉徴収領収証および所得証明により、申請者本人の勤労所得が前年の1人当たり国民総所得(GNI)以上であることを確認します。配偶者の所得は合算されません。

  4. 04

    品行および基本素養要件の確認:出入国管理法施行規則第18条の4に基づき、罰金納付から3年、執行猶予の確定から5年、出国命令から5年が経過しているか、また過去5年間に出入国管理法違反が3回以上ないか(過失による過料を除く)を確認します。社会統合プログラム(KIIP)の修了証または総合評価60点以上の成績がない場合は、それを先に受講する日程を組みます。

  5. 05

    本国の犯罪経歴証明書および学位書類の取得:第8号に該当する申請者は、施行規則別表5の2に基づき、国籍国の所管機関が発行した犯罪経歴証明書を追加で提出する必要があります。本国での発行、認証手続および翻訳文の添付に要する期間を見込み、認証を経た外国の学位証明書を準備します。

  6. 06

    変更申請および補完要請への対応:現在の滞在期間が終了する前に、HiKoreaで訪問予約を行い、滞在地を管轄する出入国管理事務所で統合申請書により在留資格変更許可を申請します。審査中に補完を求められた場合は、定められた期限内に資料を提出し、現在の滞在期間の残りが少ない場合は、先に現在の在留資格の期間延長を受けます。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

滞在地を管轄する出入国管理事務所(HiKoreaで訪問予約後に申請)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関出入国・外国人官署
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路HiKorea
03

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
04

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

本国の犯罪経歴証明書は発行と認証に時間がかかるため、現在の在留期間の満了間際に準備を始めると、永住許可の申請が間に合わず、先に現在の在留資格を延長しなければならない場合があります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。