34-4 · 外国人雇用·国籍

外国人による不動産取得届および土地取得許可書類

外国人が韓国で不動産を取得する場合(韓国国籍を持たない個人、外国法に基づき設立された法人、または役員・資本・議決権の半分以上を外国人が保有する法人など)、不動産取引等に関する報告に関する法律第8条に基づき、物件の所在地を管轄する市・郡・区(報告機関)への届出が必要です。売買契約は同法第3条に基づく不動産取引報告(契約日から30日以内)を通じて行われます。贈与などのその他の契約は契約日から60日以内に届け出なければなりません。相続、競売、再買収、確定判決、合併、または新築などの契約によらない取得は取得から6か月以内、国籍変更後の継続保有は変更から6か月以内に届け出が必要です。軍事基地および軍事施設保護区域、指定文化財およびその保護区域、生態・景観保全地域、特別野生生物保護区域およびこれらに類する区域の土地については、契約締結前に第9条に基づく土地取得許可が必要であり、許可なしに行われた契約は効力を持ちません。ソウル全域および仁川(延寿区を含む)および京畿道の一部は外国人土地取引許可区域に指定されているため(2026年8月26日から2027年8月25日まで)、当該区域内の対象となる住宅を購入する外国人は、契約締結前に土地取引契約許可を取得しなければなりません。

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#外国人による不動産取得届および土地取得許可書類#公式確認#34-4
01

手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 届出 難易度 低

    法令で定める届出書と必要書類を提出する手続きです。書類の要件がそろえば受付で処理され、一部の届出は行政機関が内容を確認したうえで受理します。

  • 許可 難易度 高

    法令で一般的に制限される営業・行為・在留を、審査を経て認める手続きで、免許もこれに含まれます。施設基準・立地・関係機関との協議などを審査し、許可基準を満たさない場合は不許可となることがあります。

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    外国人の属性確認:国籍、法人が設立された法律、および役員・資本・議決権の外国人の割合を確認して、買主が同法における外国人であるかどうかを判断し、取得が売買、贈与、相続、競売、新築、または国籍変更によるものかを確認します。

  2. 02

    許可区域の確認:土地利用計画を確認し、当該土地が軍事施設保護区域、文化・自然遺産保護区域、または生態・景観保全地域などの第9条の許可区域に該当するか、また外国人土地取引許可区域の告示における期間、住宅の形態、および面積の基準を満たしているかを確認します。

  3. 03

    契約前の許可申請:第9条の土地については、契約当事者間の合意書を添えて外国人土地取得許可申請書を届出機関に提出してください。処理期間は15日です(国防区域の場合は30日、さらに最大30日の延長が可能)。土地取引許可区域においては、土地取引契約許可申請書に土地利用計画書および土地取得資金計画書を添付してください。この許可が下りれば、別途第9条の許可は不要となります。

  4. 04

    届出期限の算出:売買は契約から30日以内(媒介契約の場合は免許を受けた不動産仲介業者が届出)、贈与などのその他の契約は60日以内、相続・競売または新築は取得から6か月以内、継続保有は国籍変更から6か月以内に届出が行われるよう日程を設定してください。

  5. 05

    取得または継続保有の届出:外国人不動産取得および継続保有届出書に、取得原因を証明する書類(贈与契約書、相続証明書、競売落札決定書など)、委任状、および本人確認書類の写しを添えて届出機関に提出し、その後、届出受理証明書を申請者に交付します。

  6. 06

    外国為替書類の整理と次のステップ:非居住者が海外から送金または持ち込まれた資金で取得する場合、外国為替銀行に不動産取得届および取引証拠を準備し、申請者が後の所有権移転登記などの手続きを行えるよう、届出受理証明書と許可証を整理してください。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

物件の所在地を管轄する市・郡・区役所(Gov24によるオンライン申請、窓口、または郵送)/非居住者の場合は外国為替銀行での外国為替届出

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路政府24 · 韓国の所管機関・公式サービス
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

外国人の土地取得許可および土地取引契約許可は、契約前に取得していなければなりません。これらを取得せずに締結された契約は効力を有さず、再締結する必要があります。外国人の土地取引許可区域は、公告により時期や地域が変更される場合があるため、契約直前に再度確認してください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。