10-1 · 飲食店・酒場の営業届出

飲食店営業届出(一般飲食店・休憩飲食店)

飲食店を開業するには、事業者登録より先に営業届出を行い、食品衛生法第37条および同法施行令第21条に基づき、営業所の所在地を管轄する市・郡・区役所に届け出ます。食事に付随して酒類を販売する予定の場合は一般飲食店として届け出ます。酒類を提供せず、飲料、アイスクリーム、軽食、ファストフードなどの形で調理・販売する場合は休憩飲食店となり、法的な違いは飲酒が認められるかどうかです。届出前に、6時間の新規営業者衛生教育を修了し、従業員全員が健康診断書(有効期間1年)を取得しなければなりません。近隣生活施設などの建物用途が営業を認めていない場合は届出が受理されませんので、賃貸借契約を結ぶ前に建築物台帳を確認してください。また、床面積によっては消防施設完成検査済証が必要となる場合があります。

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#飲食店営業届出(一般飲食店・休憩飲食店)#公式確認#10-1
🌐 業種別営業許可・届出申請書類の作成・手続きの検討
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手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 届出 難易度 低

    法令で定める届出書と必要書類を提出する手続きです。書類の要件がそろえば受付で処理され、一部の届出は行政機関が内容を確認したうえで受理します。

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    酒類販売の有無で営業の種類を決める:どちらの種類も調理して販売できますが、法的な違いは酒類を販売できるかどうかです。一般飲食店は食事に付随して酒類を販売できますが、休憩飲食店では飲酒が認められないため、酒類を販売する予定がある場合は一般飲食店として届け出てください。

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    賃貸借契約の前に建物の用途を確認する:飲食店は第1種または第2種の近隣生活施設で営業できますが、許容される用途は営業の種類と床面積によって異なります。建築物台帳の用途が一致しない場合は届出が受理されませんので、契約前に確認し、面積が基準を超える場合は消防施設完成検査済証を準備してください。

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    衛生教育の修了:届出前に新規営業者教育(一般飲食店および休憩所飲食店は6時間)を修了し、修了証を受け取ってください。営業開始前の教育は原則として集合教育であり、オンライン教育は法令で定める例外の場合にのみ認められるため、まず教育機関に方法をご確認ください。

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    健康診断書および施設書類の準備:全従業員が健康診断書(有効期間1年)を取得します。LPGを使用する場合はガス完成検査書類を、地下水を使用する場合は水質検査成績書を準備してください。

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    営業届の提出:区役所の衛生担当部署に届出書と添付書類を提出します。施設基準の確認後、営業届受理証が交付されます。あわせて、看板の業種が届け出た業種と一致しているかもご確認ください。

  6. 06

    事業者登録と営業開始:届出受理証の受領後、税務署またはホームタックスで事業者登録を行います。面積、代表者または名称の変更は、期限内に変更届が必要です。また、健康診断書および定期衛生教育の期限を管理する必要があります。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

営業所の所在地を管轄する市・郡・区役所の衛生担当部署

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Food and Drug Safety
オンライン経路政府24 · Food Safety Korea
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

賃貸借契約前に建物の用途を確認しないと、用途の不一致を理由に届出が受理されず、保証金と内装費用のみを負担することになるおそれがあります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。