永住・同胞・家族滞在

自発的出国命令 — 在留期間経過後の外国人の出国期限および延長について

強制送還の対象となる可能性がある在留期間経過後の外国人であっても、自己の費用で自発的に出国することを希望する場合、地方出入国・外国人事務所の所長から出国命令を受けることができます(出入国管理法 第68条(1)(1))。出国命令には、発行から30日以内の出国期限が設定され(施行規則 第65条)、居住制限や最大20,000,000ウォンの履行保証金などの条件が付される場合があります(同法 第68条(3))。期限までに出国しない場合は、強制送還命令が発せられます(第68条(4))。病気などの理由で出国できない場合は、出国期限の延長を申請してください。在留期間がまだ満了していない場合は、満了前に在留延長を申請することが優先されます。

手続き

業務類型
  • 申請 難易度 中

    支援金・給付・補償・決定などを受けるために申請する手続きです。行政機関が支給要件・選定基準を満たすかを審査して決定します。

外国人登録および在留期間延長のうち必要な申請書類を作成します。在留資格ごとの証拠資料を確認し、電子申請・窓口申請と本人確認手続をご案内します。

対応範囲・料金
外国人登録書類の準備・本人が窓口提出
申請人1名の外国人登録申請書と資格別証拠資料を準備します。身分・在留地資料をご提供いただき、本人の窓口出頭・指紋手続をご案内します。事務所訪問提出・在留延長・資格変更は別途です。
公式手数料の根拠 ↗
外国人登録・首都圏訪問提出1回を含む
申請人1名の外国人登録書類を準備し、首都圏管轄機関への訪問提出1回を含みます。身分・在留地・資格別証拠資料をご提供いただきます。指紋採取・本人確認は本人が行います。延長・資格変更・追加出張は別途です。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 1. 在留期間と出国理由の確認

    在留期間が満了していない場合は、満了前に延長を申請できます(出入国管理法 第25条(1)、施行令 第31条)。満了している場合は、第25条違反により強制送還の対象となる可能性があるため(第46条(1)(8))、まず出国命令が適用されるかどうかを確認してください。

  2. 2. 自己の費用での自発的な出国意思の確認および出国準備

    強制送還の対象となる可能性がある者であっても、自己の費用で自発的に出国することを希望する場合は、出国命令が出されることがあります(第68条(1)(1))。利用可能な航空便の日程、パスポートの有効期限、外国人登録証の有無を確認し、居住地および所在を示す書類を準備してください。

  3. 3. 出入国事務所への意思表示

    管轄の出入国事務所を訪問し、自発的に出国する意思を伝え、聞き取り調査を受けてください。ケースによっては、罰金または処分通知の後に、出国が適切であると判断された場合に、出国命令が出されることもあります(第68条(1)(4)および(5))。事務所が要求する書類を提出してください。

  4. 4. 出国命令と期限の確認

    出国命令が下された場合、発行から30日以内の出国期限が記載された出国命令書が発行されます(施行規則第65条1項、出入国管理法第68条2項)。居留制限や、履行保証金として最大20,000,000ウォンまでの供託を命じる決定などの条件が付される場合があるため、書面で条件と期限を確認してください。

  5. 5. 期限内に出国するか、出国できない場合は延長を申請する

    指定された期限までに出国しない場合、または条件に違反した場合は、強制送還命令が下され、供託金は国庫に没収されることがあります(出入国管理法第68条4項)。船の欠航や病気など、やむを得ない理由により期限までに出国できないことが明らかな場合は、理由を説明する資料を添えて出国期限延長申請書を提出することで、延長を申請できます(施行規則第33条1項および2項)。

必要書類

  • 出国命令に関する申請(出入国管理事務所の様式、法定様式)
  • パスポートおよび外国人登録証
  • 航空券の予約確認書またはその他の出国予定に関する資料
  • 居住地(滞在先)を確認できる資料
  • 出国期限延長申請書および診断書などの裏付け資料(延長を申請する場合)

費用

韓国の行政士報酬
  • 外国人登録書類の準備・本人が窓口提出 から KRW 300,000
  • 外国人登録・首都圏訪問提出1回を含む から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

航空運賃および履行保証金は自己負担となります。当事務所の報酬は上記の金額から始まり、事案の複雑さや解釈の必要性によって変動します。書類を確認した後、正確な見積もりを提示いたします。

法的根拠と確認日

  • Immigration Act, Article 25
  • Immigration Act, Article 46
  • Immigration Act, Article 68
  • Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 31
  • Enforcement Rules of the Immigration Act, Article 33
  • Enforcement Rules of the Immigration Act, Article 65

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 強制送還命令を避けるために、出国期限が切れる前に出国するか、延長を申請してください。
  • 滞在期間が残っている場合は、期限が切れる前に延長を申請するのが最も安全な方法です。

よくある質問

許可された滞在期間を超過した外国人は、自発的に出国できますか?
自己負担で自発的に出国を希望する場合、出国命令を受けることができます(出入国管理法第68条1項1号)。出国命令が下されたら、定められた期限内に出国してください。
出国命令が出た後の出国期限はどのくらいですか?
出国期限は、出国命令の発行から30日以内の期間で設定されます(施行規則第65条1項)。出国できないやむを得ない理由がある場合は、延長を申請できます。
履行保証金はいくらですか?
必要に応じて、最大20,000,000ウォンまでの履行保証金が要求される場合があります(出入国管理法第68条3項)。期限までに出国しない場合、その全部または一部が国庫に没収されることがあります(出入国管理法第68条4項)。
出国期限までに出国できない場合はどうなりますか?
出国命令を受けた後、指定された期限までに出国しない場合、遅滞なく強制送還命令が発令されます (Article 68(4))。病気や航空便の欠航など、やむを得ない理由が明らかな場合は、期限が切れる前に延長を申請してください (Enforcement Rules, Article 33)。
出国準備のために、滞在期限が切れる前に延長することはできますか?
許可された滞在期間を超えて滞在するには、期限が切れる前に延長を取得しなければなりません (Article 25(1))。法務省令で定められた書類を添えて、出入国管理事務所に申請書を提出してください (Enforcement Decree, Article 31(1))。
行政士は自発的出国に関する書類作成をサポートしてくれますか?
はい。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所(日本の行政書士に相当する韓国の国家資格)では、滞在資格と出国スケジュールを整理した上で、お客様に代わって申請書類および延長申請書を作成・提出いたします。出国命令を発令するかどうかは、出入国管理事務所が決定します。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com

このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。