自動車の登録・整備・売買

韓国における外国人による自動車所有権移転:外国人登録証、本人署名確認書、および15日の期限

韓国に居住する外国人は、韓国人と同様の移転登録手続きを通じて自動車の売買を行うことができ、買主は購入から15日以内に移転登録を申請しなければなりません。外国人登録証、または外国籍の海外韓国人の場合は国内居住届を用いて、登録事務所は外国人登録事実証明書または同様の記録を通じて主要使用地を確認します。外国人の売主は、自動車の売却用の印鑑証明書を取得するために居住地で印鑑登録を行うか、あるいは直接訪問して本人署名確認書を取得する必要があります。買主は取得税を直接支払います。

手続き

業務類型
  • 登録 難易度 中

    施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。

自動車の売買による移転登録、抵当権の設定・抹消・移転・変更、ナンバープレートの再交付・登録番号変更に必要な書類を作成します。本人提出用の準備と首都圏の管轄官庁への訪問提出を区分します。

対応範囲・料金
移転登録書類の作成・本人提出
外国人による売買移転登録の車両1台について、身分・売買・保険資料を確認し、移転申請・譲渡証明・委任状・添付書類と署名案内を準備します。新規保険契約、売買交渉、車両の運転は含みません。事務所への訪問提出は含みません。
公式手数料の根拠 ↗
移転登録書類の作成・首都圏訪問提出1回
外国人による売買移転登録の車両1台について、身分・売買・保険資料を確認し、移転申請・譲渡証明・委任状・添付書類と署名案内を準備します。新規保険契約、売買交渉、車両の運転は含みません。事務所訪問業務1回を含みます。
公式手数料の根拠 ↗
  1. 1. 外国人登録または居住届の状況を確認

    個人の場合、主要使用地は住民登録抄本、運転免許証、または外国人登録事実証明書によって確認されます(自動車登録令施行規則第27条2項)。外国人は外国人登録証を、外国籍の海外韓国人は国内居住届とパスポートを準備し、まず登録された住所が現在の居住地と一致していることを確認してください。

  2. 2. 売主が外国人の場合の売却書類の準備

    売主は、自動車売却用の印鑑証明書または本人署名確認書を提出します(自動車登録令施行規則第33条1項2)。印鑑証明書を使用するには、まず居住地(海外韓国人の場合は国内居住地)の交付機関に印鑑登録を行う必要があり、本人署名確認書は、登録済みの外国人または居住届を提出した海外韓国人が交付機関に直接訪問して申請します。いずれの書類も、使用目的欄に自動車の売却用であること、および買主の氏名、住所、識別番号を記載する必要があります。

  3. 3. 買主が外国人の場合の期限と保険の確認

    売買の場合、購入から15日以内に移転登録を申請しなければなりません(自動車登録政令、第26条)。正当な理由のない遅延は、10日までの場合は100,000ウォンの過料、11日目からは1日につき10,000ウォンが加算され、50日以上の場合は最大500,000ウォンの過料の対象となります(自動車管理法施行令、付録3)。移転当日に補償が開始されるよう、買主の名義で強制保険に加入してください。

  4. 4. 移転登録を申請し、登録証を受け取る

    移転証明書、および売却のための印鑑証明書または本人署名確認書を添えて、様式第14号による移転登録申請書を、使用地管轄の登録事務所に提出してください。代理人が申請する場合は、委任状と委任者の身分証明書の写しを添付してください。買主は自身の名義で取得税を納付し、新しい自動車登録証を受け取ります。

  5. 5. 韓国国内での転居および出国

    居所が使用地管轄である外国人が、出入国管理法第36条に基づき居所変更届を提出した場合、車両の変更登録がなされたものとみなされます(自動車登録政令、第22条(2)(6))。韓国を出国する前に売却する場合は、一部の売却書類を本人が直接取得する必要があるため、出国前に売却および移転登録を完了させてください。

必要書類

費用

韓国の行政士報酬
  • から KRW 300,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

単純な個人売買の基準は、追加の外国籍確認、署名および権限確認とは区別されます。抵当権の問題、相続、法人または団体車両、およびナンバープレートの変更は自動的には含まれません。税金、債券、および公的費用は別途となります。

法的根拠と確認日

  • Motor Vehicle Management Act, Article 12
  • Motor Vehicle Management Act, Article 80
  • Motor Vehicle Management Act, Article 86
  • Enforcement Decree of the Motor Vehicle Management Act, Annex 3
  • Motor Vehicle Registration Decree, Article 22
  • Motor Vehicle Registration Decree, Article 26
  • Enforcement Rule of the Motor Vehicle Registration Decree, Article 27
  • Enforcement Rule of the Motor Vehicle Registration Decree, Article 33
  • Enforcement Rule of the Motor Vehicle Registration Decree, Form No. 14
  • Certification of Seal Impressions Act, Article 3
  • Act on Confirmation of Personal Signatures, Article 5

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 売却用の印鑑証明書または署名確認書は、使用目的欄に買主の氏名、住所、および身分証明番号が記載されて発行されている場合に限り、移転登録に使用できます。
  • 韓国を出国予定の外国人は、売却に関する書類を本人が取得する必要があるため、出国前に売却および移転登録を完了させてください。

よくある質問

外国人が韓国で自身の名義で車を購入することはできますか?
はい。外国人登録証、または外国籍の海外韓国人の場合は国内居住報告書があれば、韓国人と同様の移転登録手続きを通じて、自身の名義で車両を登録できます。購入から15日以内に移転登録を申請し、買主の名義で強制保険に加入してください。
外国人が車を売却する際、印鑑証明書の代わりに何を提出できますか?
本人の署名確認書が代わりに使用できます。登録済みの外国人および居住報告を行った海外韓国人は、発行機関に直接出向いて申請することができ、使用目的欄には車の売却用であることと買主の詳細を記載する必要があります。印鑑証明書を使用する場合は、まず居住地の管轄発行機関に印鑑登録を行う必要があります。
代理人が私の代わりに署名確認書を取得することはできますか?
いいえ。申請者は、署名確認の確認に関する法律第5条1項に基づき、署名確認書の申請のために発行機関に直接出向かなければなりません。韓国を出国するために訪問できない場合は、出国前にあらかじめ取得しておいてください。
外国人が15日を過ぎて車両移転を申請した場合、行政罰金は科されますか?
行政罰金ではなく、過料(秩序違反に対する罰金)が科されます。正当な理由のない遅延申請は、10日までは100,000ウォン、11日目からは1日につき10,000ウォンが加算され、50日以上の場合は最大500,000ウォンとなります(自動車管理法施行令、別表3)。
転居した外国人は、別途車両の住所変更を行う必要がありますか?
いいえ、居住地変更の届出だけで十分です。居住地または国内居住地が主な使用場所である場合、出入国管理法第36条に基づく居住地変更届、または国内居住地変更届は、車両変更登録の申請とみなされます(自動車登録令、第22条2項6号)。
行政士は外国人の車両移転登録を代行できますか?
はい。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所では、売買書類を審査し、移転登録申請書および移転証明書を作成し、お客様に代わって登録事務所に提出します。署名確認書または印鑑証明書は本人が直接取得する必要があり、取得税は買主の名義で支払われます。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com

このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。