自動車の登録・整備・売買

自動車の抹消登録・二輪車届出書類の作成

車両を廃車または輸出する場合、原因発生の日から1ヶ月以内に登録抹除をしなければならず、輸出による登録抹消の場合は、登録抹消の日から1年以内に輸出が行われたか否かを別途報告する必要があります。登録抹消を行わない場合、自動車税および強制保険未加入による行政罰金が課され続けます。車両が見つからない場合は、紛失の証明を取得した後に登録抹消を行います。

手続き

業務類型
  • 登録 難易度 中

    施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。

抹消理由に応じた自動車抹消登録書類を作成します。二輪車の使用・変更・廃止は専用サービスをご案内します。

対応範囲・料金
電子申請可能な類型
車両1台の廃車・盗難・輸出等の抹消理由、差押え・抵当権・提供証拠を確認し、該当する抹消登録書類を作成します。実際の廃車・輸出および権利紛争の解決は含みません。事務所への訪問提出は含みません。
窓口受付
車両1台の廃車・盗難・輸出等の抹消理由、差押え・抵当権・提供証拠を確認し、該当する抹消登録書類を作成します。実際の廃車・輸出および権利紛争の解決は含みません。事務所訪問業務1回を含みます。
  1. 1. 登録抹消の事由と期限の確認

    廃車、輸出、または紛失など、登録抹消の事由を決定し、申請期限を確認します。廃車および輸出による登録抹除は、いずれも原因発生の日から1ヶ月以内に申請する必要があり、輸出による登録抹除の場合は、登録抹除の日から1年以内に輸出が行われたか否かを登録事務所に報告します。

  2. 2. 差し押さえおよび滞納の解消

    差し押さえや抵当権の保有者などの利害関係者がいる場合、原則として登録抹消を行う前に、その同意を得るか、差し押様の解除を受ける必要があります(廃車自体は可能です)。ただし、車両の基準年齢を超え、換金価値がない差し押さえ車両、または事故や火災で焼失した車両については、同意書なしで登録抹消を申請できます。複数の差し押さえがある場合は、各差し押さえ機関に解除を求め、自動車税および行政罰金を全額支払ってください。

  3. 3. 各事由に応じた書類の準備

    輸出による登録抹除の場合、輸出契約書や輸出信用状など、計画された輸出を証明する書類を添え、輸出会社の委任を受けて申請します。廃車の場合、廃車受付証明書を取得し、2枚のナンバープレートを返納します。

  4. 4. 紛失の証明(車両が見つからない場合)

    無許可のスクラップ置き場での処分、紛失、火災による全焼、長期の盗難、または同様の理由により車両が存在しなくなった場合、紛失の証明を申請します。発行には通常25から40日かかり、紛失証明書を受け取った後に登録抹消を申請します。

  5. 5. 登録抹消の申請および確認

    管轄の登録事務所に登録抹消を申請し、登録抹消証明書で結果を確認してください。輸出後に請求書が届き続ける場合は、まず登録抹消の漏れがないか確認してください。

必要書類

  • 車両登録抹消の申請
  • 車両登録証および2枚のナンバープレート
  • 廃車(スクラップ)の受入証明書、または輸出契約書や輸出信用状(L/C)などの輸出予定を証明する書類
  • 所有者の身分証明書、または委任状および印鑑証明書(代理人が申請する場合)
  • 差し押さえ解除の証明書、および自動車税と行政罰金の支払確認書
  • 紛失証明書(紛失が理由の場合)

費用

韓国の行政士報酬
  • 電子申請可能な類型 から KRW 300,000
  • 窓口受付 から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

登録免許税と登録抹消手数料は少額の費用として別途徴収されます。当事務所の手数料は上に表示した金額からで、差し押さえの件数や滅失認定の要否によって変わる場合があるため、資料を確認したうえで正確なお見積もりをご案内いたします。

法的根拠と確認日

  • Motor Vehicle Management Act, Article 13
  • Motor Vehicle Management Act, Article 84
  • Motor Vehicle Registration Decree, Article 31
  • Motor Vehicle Registration Decree, Article 32
  • Motor Vehicle Registration Rules, Article 37

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 登録抹消の事由が発生してから1ヶ月が経過すると、過料が科されます。
  • 複数の差し押さえがある場合、各機関が個別に差し押さえを解除する必要があるため、まず登録台帳を確認してください。

よくある質問

車両はいつまでに登録抹消しなければなりませんか?
スクラップなど、登録抹消の事由が発生した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。期限を過ぎた場合、行政罰金が科されるほか、自動車税および強制保険に関する行政罰金も引き続き発生します。
差し押さえ中の車両を登録抹消できますか?
原則として、登録抹消を行う前に差し押さえ人の同意を得るか、差し押さえの解除を受ける必要があります。スクラップ自体は可能であり、車両の耐用年数を超え、換金価値がない差し押さえ車両、または事故や火災で焼失した車両については、同意書なしで登録抹消を申請できます。
輸出のための登録抹消にはどのような書類が必要ですか?
輸出契約書や輸出信用状など、輸出予定を証明する書類を添えて申請します。また、登録抹消の日から1年以内に輸出が行われたかどうかを登録事務所に報告しなければなりません(報告がない場合は、最大1,000,000ウォンの行政罰金が科されます)。申請は、輸出会社の委任を受けた代理人によって処理することも可能です。
車両の所在がわからない場合、どのように登録抹消すればよいですか?
紛失、火災による全焼、長期盗難、無許可のスクラップ場での処分、および同様のケースについては、まず紛失証明を取得します。紛失証明書の発行には通常25日から40日かかり、その後に登録抹消を申請します。
車を輸出したにもかかわらず、自動車税の請求が届き続けています。
多くの場合、輸出後に登録抹消の手続きが漏れています。登録台帳を確認して車両が抹消されているかを確認し、漏れている場合は輸出申告証明書および関連書類を用いて事後処理を進めてください。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com

このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。