45-2 · 自動車の登録・整備・売買

自動車の抹消登録・二輪車届出書類の作成

自動車が解体もしくは輸出された場合、または天災、交通事故、火災などにより本来の機能を回復できなくなった場合は、自動車管理法第13条に基づき、登録証とナンバープレートを返納して抹消登録を申請しなければなりません。自動車登録令第31条により、期限は事由の発生から1か月以内(相続人が申請する場合は相続開始月の末日から6か月以内)で、申請書は自動車登録規則 別紙第17号書式です。解体の場合は自動車解体再資源化事業者が所有者に代わって申請し、輸出の場合は輸出者が申請します。差押え登録後に強制執行が進んでいない車両については、11年以上経過した乗用車など、換価できる価値が残っていないとみなされる基準に該当すれば、差押えがあっても抹消登録を申請できます。二輪車は、抹消登録ではなく使用廃止届により処理します。

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#自動車の抹消登録・二輪車届出書類の作成#公式確認#45-2
🌐 自動車の抹消登録・二輪車届出書類の作成
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どのような場合に該当するか

どのような場合に該当するか

廃車・輸出・盗難抹消、二輪自動車の使用・変更・廃止を処理しようとする所有者が対象です。
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手続の流れ

手続の流れ

業務類型
  • 登録 難易度 中

    施設・人員・資本金など法令で定める登録要件を備えているかを行政機関が確認したうえで登録証を交付する手続きです。登録要件を満たさない場合は登録を拒否されることがあります。

  • 届出 難易度 低

    法令で定める届出書と必要書類を提出する手続きです。書類の要件がそろえば受付で処理され、一部の届出は行政機関が内容を確認したうえで受理します。

抹消理由に応じた自動車抹消登録書類を作成します。二輪車の使用・変更・廃止は専用サービスをご案内します。

対応範囲・料金
電子申請可能な類型
車両1台の廃車・盗難・輸出等の抹消理由、差押え・抵当権・提供証拠を確認し、該当する抹消登録書類を作成します。実際の廃車・輸出および権利紛争の解決は含みません。事務所への訪問提出は含みません。
窓口受付
車両1台の廃車・盗難・輸出等の抹消理由、差押え・抵当権・提供証拠を確認し、該当する抹消登録書類を作成します。実際の廃車・輸出および権利紛争の解決は含みません。事務所訪問業務1回を含みます。
  1. 01

    原因と期限の確認:原因(解体、輸出、返納、紛失、盗難など)を確認し、事由の発生から1か月以内に申請する必要があるかどうかを計算します。抹消登録をしないと、自動車税や強制保険未加入による過料が引き続き課されることがあります。

  2. 02

    登録原簿で差押えおよび抵当権を確認します。差押権者や抵当権者などの利害関係人がいる場合は、原則としてその同意または解除を先に得る必要があります。差押えが複数ある場合は、各機関で滞納状況を確認したうえで解除を求めます。

  3. 03

    換価価値のない車両を検討します。差押登録後に後続の強制執行が進行していない車両については、乗用車は11年以上、バンは10年以上など一定の基準を満たせば、同意がなくても抹消登録を申請でき、登録機関が差押機関および利害関係人に通知します。

  4. 04

    事由ごとに書類を準備します。解体(廃車)の場合は解体証明書(様式第18号)、返品の場合はメーカーまたは販売業者の返品確認書、盗難の場合は警察の盗難届受理確認書、輸出の場合は輸出予定を証明する書類を用意し、ナンバープレートを返納します。

  5. 05

    抹消登録を申請します。使用本拠地を管轄する登録機関に様式第17号の申請書を提出します。輸出抹消の場合は、抹消登録から1年以内に輸出が行われたかを報告し、車両が確認できない場合は、滅失の認定を受けたうえで申請します。

  6. 06

    結果を確認します。抹消登録証明書で処理を確認し、抹消登録後も自動車税の納税通知が続く場合は、抹消登録日と課税期間を照らし合わせて是正を求めます。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

車両登録事務所、または使用本拠地を管轄する市・郡・区の車両登録窓口 / Government24

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Vehicle Registration Office · Local vehicle registration authority
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

抹消申請期限と費用は理由別に異なります。廃車・輸出抹消は関連事業者の証明と登録官庁への提出順序を確認します。公式確認
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報酬・官公署手数料

報酬・官公署手数料

韓国の行政士報酬
  • 電子申請可能な類型 から KRW 300,000
  • 窓口受付 から KRW 500,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。
官公署手数料・税官公署手数料のほか、登録免許税・取得税・債券費用等は別途公式手数料の根拠

基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、補正要請2回までの対応。

表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。

報酬・官公署手数料 →
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。